事例39:変形障害59歳男性の労働能力の喪失(逸失利益)を認めさせつつ、慰謝料を増額。
Dさん(59歳、男性、会社員)は、道路の路側帯を自転車で走行していたところ、後方からDさん運転の自転車を追い越し、追い越し後幅寄せをした乗用車にはねられ、転倒するという事故に遭い、右肩鎖関節脱臼、外傷性くも膜下血腫の怪我を負い、自賠責から右肩鎖関節脱臼後の右鎖骨の変形障害と判断され、12級5号と認定されました。
受任前、Dさんは保険会社から示談金として300万円弱の提示を受けていました。この提示は、傷害慰謝料は任意保険会社基準、後遺障害慰謝料は自賠責基準、逸失利益は変形が労働能力に影響を及ぼすことはほとんどないとして非常に少ない金額で算出されていました。
自賠責でのDさんの怪我の評価は変形障害でしたが、肩鎖関節脱臼に伴って右肩に痛みがありました。この痛みのせいでDさんは事故前までと同じ業務内容をすることが出来なくなり、Dさんは事故前職場から、定年後の再就職の約束も取り付けておられたのですが、再就職できるかが不明な状況に陥っていました。
サリュは事故による怪我が労働能力に影響を及ぼしていると判断し、しっかりと逸失利益を請求することをご提案させていただきました。
サリュで受任後、保険会社と示談交渉を始め、労働能力喪失率は14%・労働能力喪失期間は平均余命の半分の11年を認めさせました。また、裁判基準の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料を請求し、総額約940万円余で解決をすることができました。