事例387:写真と画像所見を重ねて後遺障害14級から12級へ。約430万円の提示から約860万円を獲得した事例
50代の会社員男性であるXさんは、二輪車で青信号を直進中、赤信号を無視した車にはねられ、右肩甲骨骨折、骨盤骨折、右肩鎖関節脱臼などの重傷を負いました。当初は右肩の痛みなどについて14級が認定されましたが、肩鎖関節の変形が十分に評価されておらず、サリュへ相談されました。
サリュは、右肩の変形が分かる写真を異議申立て資料として提出し、顧問医への相談を通じて画像上の所見も具体的に指摘しました。その結果、右肩鎖関節の変形と上腕痛について12級5号が認定され、右股関節痛と右肩甲骨部痛の14級評価とあわせて、等級が14級から12級へ改められました。
相手方保険会社は、変形による12級は労働能力へ影響しないとして、逸失利益を14級相当で計算しようとしました。これに対し、サリュは器質的損傷と痛みが現実に残っていることを粘り強く主張しました。その結果、逸失利益は約230万円から約660万円となり、賠償額も当初約430万円から、約420万円多い最終約860万円となりました。
外見上の変形と痛みが残る場合は、写真や画像所見を組み合わせた説明が重要です。認定等級や逸失利益に疑問がある方は、専門家へご相談ください。
