事例384:任意保険が因果関係を否定した幼児の治療費について、自賠責保険の認定を得て回収し、最終的に任意保険にも支払いを認めさせた事例
事案の概要
Kさん(40代・女性)とそのお子さんであるLさん(4歳)は、自動車に乗車中、後方から加害車両に追突される事故に遭いました。
本件事故は停止中に発生したものであり、突発的な衝撃により両名とも負傷しました。
しかし、相手方任意保険会社は、
「Kさんについては短期間の治療のみ認めるが、Lさんはチャイルドシートに乗車していた幼児であり、受傷するはずがない。」
と主張し、Lさんの治療費については一切の支払を拒否しました。
Kさんは、ご自身およびお子さんの補償が十分に受けられないのではないかと強い不安を感じ、サリュへご相談されました。
サリュのサポート
サリュでは、ご依頼後すぐにKさんおよびLさんの治療経過を詳細に確認しました。
そのうえで、任意保険会社が否定していた整形外科および整骨院での治療について、事故状況と受傷との因果関係を丁寧に説明した書面を作成しました。
さらに、医療機関から治療の必要性に関する診断書や施術証明書を取得し、これらの資料を基に自賠責保険へ被害者請求を行いました。
その結果、自賠責保険において、KさんおよびLさんの治療費の必要性と事故との因果関係が認められ、Kさんが立替えていた治療費全額およびこれに対応する慰謝料等について支払を受けることができました。
これを受けて、相手方任意保険会社も当初の主張を改め、事故と治療との因果関係を認め、任意保険負担分の慰謝料についても支払に応じるに至りました。
