事例378:Bさん(40代・会社員)自転車事故で併合11級、示談額1,150万円を獲得

 会社員のBさんは、自転車で横断中、右折進入してきたトラックに衝突されました。右大腿骨転子部骨折という重いけがを負い、股関節の可動域制限や脚の長さの差が後遺障害としてどう評価されるかが重要な問題になりました。事故後の生活や仕事への影響を、賠償の中で適切に反映させる必要がありました。
 サリュは、初回の後遺障害申請により、股関節の可動域制限について12級7号の認定を受けました。そこで終わらせず、脚長差についても正当に評価されるべきと考え、顧問医の検討を踏まえて異議申立てを行いました。その結果、2cmの短縮障害について13級8号が認定され、初回の等級評価と併せて併合11級が認定されました。賠償交渉では、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を整理し、弁護士基準で請求しました。
 保険会社からの具体的な賠償提示がない段階から受任し、自賠責保険金331万円を除く示談額として1,150万円を獲得しました。内容としては、休業損害411万円、傷害慰謝料234万円、後遺障害慰謝料378万円、逸失利益495万円を含む解決となりました。
 後遺障害の評価は、初回の認定結果だけで結論を急がないことが大切です。見落とされている症状や損害がないか、サリュが医学面も含めて確認します。