事例370:スーパーマーケット内での転倒事故により第1腰椎圧迫骨折の傷害を負い、腰椎の変形および腰痛の症状が残存した依頼者。交通事故ではなくとも自賠法施行令後遺障害11級相当の後遺障害が認定されたものとして示談交渉を行い、約570万円の賠償金を獲得した事例

【ご依頼者様】  Xさん(70代・女性)

 Xさんはスーパーマーケット内で、カートを押しながら歩行していたところ、床にできていた水たまりに足を取られて転倒し、腰を強打して、第1腰椎圧迫骨折の怪我を負いました。
 事故から3か月が経過しても腰の痛みが改善せず、相手方との今後のやり取りに不安を感じたXさんは、サリュに相談し依頼しました。
 事故後、約8か月間治療を続けたものの、Xさんには強い腰痛の症状が残存していたため、サリュは、主治医に後遺障害診断書等の医療記録を作成してもらい、治療中に撮影された画像資料等とともに、その内容を検討しました。その結果、サリュでは、Xさんの腰椎には変形が認められ、Xさんに残ってしまった症状を、交通事故被害者に適用される後遺障害等級に当てはめると、第11級に該当すると考えました。
 そこで、自賠法施行令後遺障害11級相当の後遺障害が認定されたものとしてXさんの損害を算定し、相手方に対して約570万円の損害賠償請求を行った結果、請求どおりの内容で示談することができました。
 Xさんは、サリュの治療中のサポートや腰の症状が適正に賠償金に反映されたことに大変満足をしておられました。
 当事務所では、交通事故以外でお怪我をされた場合でも、相手方に対する損害賠償請求のお手伝いをさせていただきます。まずは当事務所にご相談ください。適正な賠償金獲得に向けて全力でサポートをさせていただきます。