事例368:主婦の休業損害を、すべての治療期間で認められた件

【ご依頼者様】  Bさん(30代・女性)

 Bさん(主婦)が普通乗用車を運転中、駐車待ちのため駐車場内で停車したところ、駐車区画にバックで止めようとした車に衝突され、頚椎捻挫・右肩打撲傷(後に、右肩腱板損傷と診断)を受傷しました。
 Bさんは、右肩の手術を経ても患部に痛みが残ったため、適正な賠償額で解決したいと考え、当事務所に相談されました。

サリュのサポート

 受任後、Bさんの通院方法や診察時の痛みの伝え方などについて、アドバイス等を行いました。
 Bさんは約7ヶ月間の治療を続けた後、右肩痛等の症状の残存を理由に後遺障害の申請を行いました。
 しかし、結果は非該当でした。
 この認定結果に対し、新たな医療証拠を用意して後遺障害の異議申立を行ったものの、残念ながら結果が覆ることはありませんでした。
 非常に残念な結果となってしまいましたが、Bさんと打ち合わせをし、後遺障害についてはこれ以上の不服申し立てをせずに示談交渉を進めることになりました。
 
 損害額の計算を行う際に、Bさんから事故による怪我で家事等の日常生活に大きな影響があったと聞いていましたので、実通院日数の全てにおいて主婦業の休業があったと算定して、賠償金の請求を行いました。
 交渉を行った結果、相手方保険会社は全ての実通院日数に関する主婦の休業損害を認めたため、入通院慰謝料等を含めて約210万円で示談することができました。
 実通院日数の全てにおいて主婦の休業損害が認められることは少ない中でも、積極的に交渉した結果、請求全額を認めさせることができました。
 過去の事例に囚われず、依頼者と向き合って真摯に事件に取り組むことで、良い結果が生まれることがあります。
 弁護士に相談するか迷われている方は、ぜひ一歩を踏み出していただければと思います。