事例367:ピアニストの被害者が右手小指骨折を受傷。後遺障害診断書に不利な記載があっても諦めずに異議申立。非該当から後遺障害14級9号へ認定を覆した事例。

 Aさんは、自転車で道路左端の路肩を直進していたところ、右後方から路線バスがAさんを追い越そうとした際、ハンドルを握っていたAさんの右手小指が路線バスに擦り当てられるように接触し、右第5中手骨頚部骨折の怪我を負いました。
 事故後約8か月にわたって継続的に治療を受けたものの、右手小指側に痛みが残った状態で症状固定となってしまいました。しかし後遺障害診断書には、「ピアノ演奏時 右手尺側のいたみ」等、右手小指の痛みについて限定的な記載となってしまい、被害者請求の手続きでは非該当と判断されてしまいました。
 Aさんの右手小指の痛みは、ピアノ演奏時だけではなく、仕事や生活において常に痛みがあるため、サリュでは自覚症状の説明を補足する文書を作成し、顧問意見等や画像所見を踏まえ、後遺障害が認定されるべきであると異議申立をしました。
 結果、非該当だった後遺障害が14級9号に該当すると認められたため、示談交渉では後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益も獲得することができました。
 ピアノ講師やピアニストとして活動しているAさんにとって、右手小指側の痛みによって、思い通りにピアノを弾けないことの悔しさはとても一人では抱えきれないものだったと思います。しかし、サリュのリーガルスタッフが治療中からフォローを行い、Aさんの気持ちを受けて止めて、後遺障害の異議申立においてはひとつずつ証拠を検討し、諦めずに異議申立をしたことで後遺障害が適切に認定されました。
 リーガルスタッフとサリュの弁護士がAさんの気持ちに寄り添い、後遺障害を諦めず、賠償額にもご納得いただける解決に結びつくことができました。
 後遺障害の認定にご不安や疑問がある方は、ご相談ください。