事例366:後遺障害診断書の不利な記載でも諦めず、異議申立。賠償額約140万円の提示から、後遺障害12級認定、賠償額約1500万円を獲得した事例。

 Dさんは、ロードバイクで、道路左端の路肩を直進していたところ、右後方から自動車の左ミラーが背中に当たって転倒をし、右肘骨折の怪我を負ってしまいました。
 事故後約7か月にわたって継続的に治療を受けたものの、右肘に痛みが残った状態で症状固定となってしまいました。しかし後遺障害診断書には、「趣味の水泳で右腕がまっすぐに伸びない、たまに痛い」等、右肘の痛みについて限定的な記載となってしまい、相手方任意保険会社による事前認定の手続きでは非該当と判断されてしまいました。そして、賠償額140万円の提示がありました。
 しかし、Dさんは右肘の痛みは水泳時だけでなく、日常生活や仕事など、様々な場面で支障があるのに、適切に評価されているのか疑問を抱きました。また、賠償額の提示が140万円であることも疑問だったため、サリュへご相談されました。
 Dさんの相談を受け、サリュではまずは顧問医検討を行い、右肘部のMRI画像を確認しました。すると、右肘関節部に不正癒合があり、Dさんの症状を裏付ける所見であるとわかりました。後遺障害診断書に限定的に記載されてしまった自覚症状についても、Dさんの生活や仕事での支障を文書で記載していただき、異議申立の添付資料として提出をしました。
 医学的所見の確認、事故の大きさ、Dさんが感じている痛み等、ひとつずつ主張し、異議申立を行った結果、非該当から結果を覆すことができ、右肘部の痛みに対して、12級13号の後遺障害が認定されました。
 最終的な賠償額も、事前提示の140万円から、自賠責保険金を合わせて約1500万円と増額することができました。
 こうして、後遺障害診断書の限定的な記載でも諦めず、調査と主張を重ねたことで、後遺障害が適切に認定され、ご納得いただける解決に結びつくことができました。