事例364:運転手だけが14級が認定され、同乗者は非該当。異議申立てによって同乗者も14級獲得!
Kさんは、夫が運転する自家用車に同乗中、後続の加害車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左足関節捻挫の傷害を負いました。
事故から約半年間、症状軽減にむけてひたむきに通院をしましたが、残念ながら症状が残存したため、後遺障害の申請を行いました。同様の傷害を負った運転手も同時期に後遺障害の申請を行いましたが、結果は運転手にのみ14級が認定され、Kさんは後遺障害には該当しないという結果でした。
その結果を受け、サリュでは、被害車両の修理額の高さから見られる衝撃の大きさを主張し、Kさんの日常生活での支障から見られる症状の重篤さなどを説明するとともに、同じ交通事故で14級が認定されている運転手との公平性を指摘した異議申立書を作成しました。
その甲斐あって、異議申立手続きによりKさんも無事14級を獲得することができ、後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせて約170万円増額することができました。