事例359:事前提示非該当、賠償額約35万円の提示。物件事故でも諦めずに、異議申立をし、後遺障害14級認定と賠償額約200万円を獲得した事例
Bさんは、自動車を運転し信号機有の十字路交差点にて、矢印信号に従い右折しようとしたところ、対向直進車が赤信号を無視して進入してきたため、避ける間もなくBさんの自動車に衝突し、Bさんは首や左肩の打撲・捻挫の怪我をしました。
事故後半年にわたって継続的に治療を受けたものの、首の痛みや肩の痛みが残ったまま症状固定となってしまいました。後遺障害について、相手方任意保険会社による事前認定の手続きが行われましたが、症状を裏付ける所見に乏しいこと等から非該当と判断されました。
しかし主治医によると、左肩の痛みに対して、MRI上痛みの原因と説明できる所見があると指摘されていたため、Bさんは非該当の理由に疑問を抱き、また賠償額も約35万円の提示であることから、サリュへご相談いただきました。
Bさんの相談を受け、サリュではまずは顧問医検討を行い、左肩部のMRI画像を確認しました。すると、主治医の指摘のとおり、左肩関節部の筋肉の腱に断裂像が確認でき、Bさんに残る症状と一致する所見と分かりました。また、事故が物件事故の扱いであり、事故の状況がわかる記録が入手できませんでした。そこでサリュでは、事故の大きさを主張するべく、車の修理内容にも着目し、異議申立を行いました。
医学的所見の確認、車両損害から考えられる事故の衝撃の大きさ等、入念に調査し、異議申立を行った結果、非該当から結果を覆すことができ、首と左肩に14級9号の後遺障害が認定されました。
こうして、Bさんの疑問を受け止めて、一つ一つを調査したことから、後遺障害が適切に認定され、ご納得いただける解決に結びつくことができました。