事例355:本業の休業がなくても、副業を全休し収入が減少。訴訟手続きにより、副業の休業損害の多くを判決で勝ち得た事例
Kさんは、自動車を運転中に追突され、左肩関節挫傷等の傷害を負いました。
事故前、Kさんは、本業のほかに、副業を週3日ほど行っていました。
事故後、Kさんは、責任の重たい仕事を任されていたため、本業を休むことはできませんでした。その一方で、Kさんは本業をこなすのに手一杯になり、また、左肩の怪我による差し支えもあり、副業行うことは一切できませんでした。
治療期間中の副業の休業損害について、相手方保険会社は、事故当初の1週間分しか認めませんでした。
裁判では、左肩の怪我がKさんの副業に及ぼす影響等を詳しく主張立証しました。その結果、判決では、約4か月半分の休業損害が認定されました。