事例356:同一部位(首)の後遺障害に関し、既存障害14級9号のところ、異議申立で12級13号を獲得した事例

【ご依頼者様】Bさん(50代・男性)

 Bさんが道路の左側を歩いていたところ、後方から来た自動車に衝突され、頚椎捻挫等を受傷しました。
 なお、Bさんは、過去にも交通事故に遭ったことがあり、その時も頚椎捻挫を受傷し治療をしたにもかかわらず完治しなかったため、後遺障害の申請を行い14級9号の認定を受けていました。
Bさんは、今回の交通事故で受傷した頚椎捻挫後の首の痛みや上肢のしびれの症状は、過去の交通事故で受傷した際の首の痛みや上肢しびれよりも強く感じたため、後遺障害の申請について自分で対応するにはかなり困難だと思い、当事務所に相談されました。

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 今回注意すべきことは、Bさんの首の痛みや上肢しびれについて後遺障害の申請を行ったとしても、過去に同一部位(首)で14級9号が認定されているため、同一部位に対し同等級は認定されないことでした。
 やはり、1回目の後遺障害の申請の結果は、過去に同一部位(首)対し14級9号が認定されているという理由で非該当でした。(この時点では、損害保険料率算出機構は、Bさんに残存した症状について、14級9号だと判断していることになります。)
 この結果については、当事務所としても想定内のことだったため、相談時にBさんには1回目の後遺障害申請は非該当になってしまうことを伝えておりました。
 その後、12級13号を目指すべく、異議申立をするための準備を行いました。
 具体的には、事故の大きさを主張するために刑事記録を取得したり、MRI画像に異常所見がないかを確認したり、神経学的所見があったか医療照会をしたりしました。
 このように、異議申立の準備を整え、異議申立書類等を提出しました。
 そして数か月程待った結果、頚椎捻挫後の首の痛みや上肢しびれに関し、12級13号の認定(既存障害14級9号)を受けることができました。
 現在の後遺障害認定は、骨折を伴わない怪我(捻挫等)については、非該当、もしくは認定されたとしても14級9号の認定が出ることがほとんどであると感じております。
 しかし、この現状をそのまま受け入れるのではなく、チャレンジ精神を持って取り組んだことで、このような結果が生まれたと思います。
 すべての事案が、同じ結果になるということではないのですが、当事務所はチャレンジ精神を持って、日々事件処理をしております。