事例352:治療が打ち切られても、健康保険で治療を継続。後遺障害認定を受けにくい若年者でも、治療実績を重ねたことで後遺障害認定を受けた事例

【ご依頼者様】Xさん(20代前半・女性)

 Xさんは自動車を運転し、信号機のある交差点を左折する際、横断歩道の手前で停車したところ、後方から加害車両に追突され、頚椎捻挫、背部挫傷、腰部挫傷の怪我を負いました。
 Xさんは事故直後から治療を開始しましたが、約3ヶ月半経過した際に、保険会社より治療費の打ち切りを宣告され、サリュへご依頼いただくこととなりました。
 ご依頼後、弁護士が保険会社と治療費対応の延長交渉を行いましたが、保険会社からは、医療照会の結果、Xさんに他覚所見がないこと、むちうち症の治療費対応期間は通常3ヶ月が妥当であるなどから、交渉は決裂し、そのまま治療費対応終了となってしまいました。
 保険会社の治療費対応に関しては法的に強制させることが難しく、そのため、Xさんにはその後約2か月間は健康保険を使用し、治療費を立替えて通院を継続していただきました。
 その後、症状固定と診断されたのを踏まえて、サリュでは、Xさんに残存した症状を聞き取り、後遺障害診断書の作成をサポートし、万全の内容をもって自賠責保険会社に申請を行いました。その結果、自賠責保険会社より、受傷したすべての部位について後遺障害第14級9号の認定を受けることができました。
 一般的に若年の方は受傷をしても回復力があり、また、MRI画像上、異常所見が見受けられにくいことから、後遺障害認定を受けづらい傾向にありますが、Xさんはその通院実績が評価されたこともあり、すべての部位で後遺障害認定を受けることができました。また、ご自身で立替えていた治療に関しても、その後の交渉により、保険会社より全額支払いを受けることができました。