事例349:復職後の通院頻度減少や事故前年の年収減少があったが、適切な賠償額を獲得

 Uさんは、S字カーブの道路を運転中、対向車線からセンターラインを越えて進入してきた加害車両に衝突され、頚椎捻挫の傷害を負いました。
 事故以前から休職をされていたUさんは、月に10日から15日ほど痛みを緩和するため熱心に通院し治療を受けました。しかし、復職後にこれまでの通院頻度を維持できなくなってしまうのではと不安に思い、サリュに相談しました。
 Uさんのご不安に対し、サリュは、ご通院のない日でも痛みがあることを記録として残しておくなどの対処方法をアドバイスしました。また、後遺障害申請の際、不利な記載がないかなど書類も精査し、その結果、Uさんは無事14級を獲得することができました。
 加えて、Uさんは事故被害に遭う前の年から、別のご事情で休職されていたため、事故前年のご年収では、本来のUさんの稼働力に見合わない逸失利益となってしまう恐れがありました。そこで、事故前々年の収入資料を取り付け、事故や休職がなければそれだけの収入を得ていたであろうことの蓋然性を主張しました。
 形式的に事故前年の年収で主張するのではなく、被害者の方のそれぞれのご事情に沿って主張をしたことで、事故前年の年収で計算した場合の逸失利益に比べ、65万円ほど増額することができ、Uさんとって納得の解決となりました。