事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ
Sさんは、バイクで走行中に相手の車から衝突を受けて左大腿骨骨幹部等を骨折される大けがをされました。加害者が加入している保険は自賠責保険しかなく、加害者個人に損害額を支払うことができる資力もありませんでした。
このため、Sさんは、治療期間中も、治療費をご自身で立替られて治療をするしかありませんでした。Sさんは、弁護士特約があるととともに、(弁護士特約加入の保険会社とは別の保険会社で)無保険車傷害保険にも加入されていました。Sさんは、無保険車傷害保険を使用しての解決ができないか模索されておりましたが、他の法律事務所に問い合わせすると「経済的利益が見込めない」との理由で、受け入れてもらえませんでした。
サリュでは、受任後に、相手方自賠責保険に対し後遺障害申請を行い、これまでの治療費等を回収するとともに、後遺障害等級併合12級を獲得しました。その後、Sさんが加入していた無保険車傷害保険会社へ示談交渉を行いました。結果としてSさんは総額1300万円を超える保険金を受け取ることができました。