事例340:自賠責保険の認定結果が非該当。軽微物損でもあきらめず、裁判で165万円の損害賠償金を獲得
Nさん(事故当時兼業主婦)は、同僚の運転する車に同乗していて、本件事故に遭いました。同僚の運転する車は赤色信号で停車していましたが、後方より進行してきた加害車両に追突され、強い衝撃を受けたNさんは頚部を受傷しました。
Nさんは、弁護士に依頼し、その弁護士が自賠責に対し異議申立手続きを行いましたが、非該当の結果は覆りませんでした。加害者側保険会社からの治療費打ち切り時に弁護士と方針が食い違ったこともあり、Nさんは、サリュのホームページをみて、サリュに法律相談をしました。サリュに好感をもっていただいたNさんは、依頼していた弁護士を解任しサリュに依頼しました。
Nさんには本件事故後、腕、首、肩、背中に重い痛み、頭痛、左手の重い痛みの症状が継続し、症状固定後も変わらず残存しました。Nさんの身体は、主治医から、事故後半年に近い時期にペインクリニックへの通院を勧められるほど痛みが強かったにも関わらず、主治医からは半年程度で症状固定と診断されてしまいました。
また、Nさんは、事故後、上記痛みが常に継続しているにも関わらず、運転者及び他の同乗者2人が通院治療を行けていなかったことから、警察や保険担当者などの関係者に疑いの目で見られ、そのことに深い悲しみや絶望感を覚えていました。
サリュはNさんから依頼を受けた後、Nさんを常に励ましながら、徹底的に症状の推移・治療経過を追い、医学的調査・検討を行いました。結果的には、再異議は断念せざるをなくなり、やむを得ず、サリュは加害者側保険会社と示談交渉しました。サリュは粘り強く示談交渉を行いましたが、加害者側保険会社は、休業期間も全期間認めようとせず、一切の譲歩はなく、自らが提示した71万円程度の賠償額を譲りませんでした。
そこで、サリュは、自賠責では認容されなかった後遺障害についてもあきらめず、等級認定が認められるべきであると、裁判所に提訴しました。
加害者側は、加害者の主張するクリープ現象での追突事故であるという主張を全面に展開し、運転者及び同乗者2人が通院治療をしていないことを指摘し、Nさんの治療の必要性を否認。そして、休業損害も否認しました。
それに対し、サリュは被害者が通院した全病院のカルテを取り寄せ、症状及び治療経過をすべて書き出して裁判所に提出しました。また、軽微物損についての文献も徹底調査して裁判所に提出しました。
結果、加害者側保険会社が主張を変えなかった71万円程度の賠償額を遥かに超え、165万円の賠償金(和解金)を獲得しました。
このように、サリュはNさんを常に励ましながら、Nさんとともに長期間にわたる裁判を闘い、結果、損害賠償金165万円を獲得しました。事件解決後、Nさんからは、賠償額が倍増した喜びもさることながら、関係者に疑いの目で見られていたことへの辛い気持ち、悲しい気持ちに寄り添ってもらったことへの感謝の言葉をいただきました。