事例34:自賠責保険の使用を拒否され異議申立!高次脳機能障害で併合8級認定!
通常、交通事故の被害者は、加害車両が加入している自賠責保険会社に対して、後遺障害申請を行います。ところが、Iさんは、自賠責保険の適用を拒否されてしまいました。これは、この事故の加害車両が、実はIさん所有の自動車で、たまたま友人に自分の車を運転してもらっていたので、「自分の」車に轢かれたということになり、自賠責保険の適用対象である「他人の」車による事故ではないという理由からでした。
しかし、自分が所有する車に轢かれてしまったとはいえ、Iさんが交通事故の被害者であることには変わりありません。自賠責保険が使用できなければ、後遺障害認定も、認定等級に基づいた損害賠償も受けられません。Iさんは、重篤な後遺障害を負っているのにもかかわらず、杓子定規に要件に該当しないと判断されるのは、到底納得できるものではありません。
そこで、サリュは、裁判の可能性も視野に入れつつ、他人が運転した自己車両の場合でも、自賠責保険の使用が認められた判例を調査し、今回の事故が「他人の」車による交通事故だと認めさせるための、異例の異議申し立てを行いました。長い審理の結果、損害保険料率算出機構は、今回のケースで自賠責保険の支払いを認める判断をしたのです。
Iさんは、すでに労災において、後遺障害8級の認定を受けており、自賠責でも同じ等級を取れれば、多くの保険金を受領できます。サリュの弁護士が医師に面談し、後遺障害診断書の書直しや諸検査の実施についてお願いをしました。その甲斐あってか、無事、自賠責保険から併合8級の後遺障害認定を受けることができ、自賠責保険金1296万円と相手保険会社からの示談金900万円の、合計2196万円の取得に成功しました。
Iさんには、自賠責の等級取得や、高額の損害賠償金の取得を大変喜んでいただきました。特に、「弁護士が医師面談に同行までしてくれるとは思っていなかった」と当方のサービスを評価してくださいました。