事例321:後遺障害等級14級認定後、裁判をして、労働能力喪失期間7年が認められた。

 Bさん(男性)は、同乗していた車が赤信号で停車中に、追突事故に遭い、ケガを負われました。
 Bさんは自営業で、体を非常によく使うお仕事をされていました。
 サリュは、被害者請求により後遺障害等級の申請をし、14級が認定されました。
 Bさんのお仕事の特徴から、お怪我の影響が5年間以上あると主張して、サリュでは、裁判をすることにしました。
 裁判では、粘り強くBさんのお仕事の内容や、ご苦労されている事等を証拠を出しながら主張していきました。もちろんBさんにも証拠集めなどでご協力いただきました。
 その結果、裁判所から出た和解案は、労働能力喪失期間7年というものでした。
 Bさんは、この和解案にご納得され、無事に和解が成立しました。
 Bさんからは、「諦めずに裁判し、裁判所から14級でも労働能力喪失期間7年と認められてよかった。とても感謝しています。」とのお言葉をいただくことができました。