事例312:頬骨骨折後の知覚低下、異議申立で医学的主張を行い14級が12級に!

 Sさん(40代男性)は、自動二輪車で、交差点を青信号に従い直進しようとしたところ、赤信号を無視して交差点へ進行してきた加害車両と衝突し、右頬骨骨折、鼻骨骨折等の重傷を負いました。
 
 その後、Sさんは手術を受け、懸命に治療に励みましたが、骨折をした右頬の部分は知覚低下の症状が残存し、そのまま症状固定と診断されました。Sさんは、右頬部に触れても感覚がないことや、その状況では将来へ向け考えていた夢も延期せざるを得なくなったことをとても悔しく思い、自身で資料を集め、自賠責保険へ被害者請求を行いました。
 しかし自賠責保険は、Sさんの右頬部知覚低下の症状について、症状は認めるものの医学的所見が乏しいとの判断から、第14級9号と認定するにとどまりました。
 この結果を受け取り、Sさんは、この後遺障害等級が妥当なのかと疑問に感じ、サリュを訪れました。

 受任後、サリュは既に自賠責保険へ提出されていた資料を収集し、その他に医療機関へカルテの開示を求めました。顧問医にも意見を聞きながら精査を進め、その結果、Sさんの右頬部の画像上に神経損傷が見られること、その損傷個所がSさんの訴える症状と整合していることを確認しました。その内容をもとに、主治医へ意見書の作成を依頼しました。
 自賠責保険への異議申立では、その精査内容を異議申立書にまとめ、Sさんの症状は他覚的に証明されるものと主張、合わせて医療記録や意見書を提出しました。その結果、自賠責保険は、医学的所見が乏しいとした最初の判断を変更し、上位等級である第12級13号に該当すると判断しました。

 その後、この後遺障害等級結果を踏まえ、加害者側との示談交渉に進みました。サリュは、Sさんの悔しい気持ちを踏まえ、特に逸失利益にこだわって交渉を進めました。その結果、サリュの主張通り、労働能力喪失期間を67歳まで認めさせ、適正な金額で示談へと導くことができました。
 
 Sさんは、サリュに依頼したことで上位の後遺障害等級が認められたことと示談内容を満足してくださり、「サリュにお任せしてよかった」との言葉をかけていただきました。