事例305:頚椎損傷で7級4号認定、休業の必要性も認めさせ3150万円獲得

 Hさん(男性・46歳)は、自転車を運転中に自動車と接触・転倒する交通事故に遭い、救急搬送先の病院で「頚髄損傷」との診断がされました。特に両手のシビレが強く、熟練の溶接工の仕事もできなくなり、休業を余儀なくされました。保険会社は休業の必要性について一切認めてくれず、生活費の捻出に苦心していたところで、サリュの無料相談へ行くことにしました。
 弁護士から「休業して減収があることを証明できれば、休業損害は支払われるべきだ。この点についてはしっかりと交渉したい」と言われ、Hさんはサリュに依頼することに決めました。その後、Hさんはサリュから指示されたとおりの証拠資料を提出し、サリュは保険会社との交渉を継続しました。その結果、交通事故発生から約1年間にわたって休業損害を受け取ることができました。
 その後、症状固定と診断され、両上肢シビレ・頚椎運動制限といった症状が残存したため、後遺障害認定の手続(被害者請求)を行い、「7級4号」という後遺障害等級が認定されました。この結果を踏まえて、サリュはさらに強気の示談交渉を行って、最終的には賠償金として約3150万円(自賠責保険金1051万円を含む)を受領することができました。