事例301:自賠責が見逃したMRI所見を指摘、異議申立で肩の機能障害12級獲得!

 Gさん(60代男性)は、仕事帰りに自転車で走行していたところ、一時停止のある道路から交差点を進行してきた自動車からの衝突を受けて、そのまま転倒し、運転していた自転車の下敷きになるという交通事故に遭われ、頚部や肩を受傷されました。
 Gさんは、住居の管理人のお仕事をされていましたが、交通事故が職場等に発覚すると退職させられるかもしれないと交通事故に遭ったことを誰にも相談せずに、痛みに耐えて仕事を続けられながら、治療を継続されておられました。
 しかしながら、治療を継続しても肩の動きなどは全く回復する気配がなく、加害者の保険会社からも「Gさんにも過失はある。仕事が出来ているなら、それほど治療は長くなくても大丈夫でしょう。」という内容の発言があったため、適正な補償が受けられるのかと心配され、サリュの無料相談にいらっしゃいました。
 ご相談においてサリュの弁護士は、Gさんのお怪我の態様からして、過失割合と後遺障害の残存が争点になることをアドバイスさせていただき、Gさんは「分からないことが多いですし、安心して働きたい。」ので、サリュの弁護士によるトータルサポートをご希望されました。
 ご依頼後、サリュは、事件の刑事記録の収集とGさんの医療記録の収集に着手し、Gさんが症状固定を迎えられた後、すぐに後遺障害の申請を自賠責保険へ行いました。
しかし、自賠責保険はGさんの肩に残存したMRI所見を見逃し、Gさんの肩に残った後遺障害を否定してきました。
 そこで、サリュは、再度、詳細にGさんのMRI画像を検討し、医師の意見を引用した異議申立書を作成の上で、自賠責保険へGさんの後遺障害認定を再度行いました。
 その結果、自賠責保険は、Gさんの肩に残った後遺障害が12級6号に該当するとの判断を行い、従前の認定を覆すことに成功しました。そこで、サリュは、Gさんの12級の後遺障害認定を前提として、Gさんに生じている損害額を計算し、加害者側の保険会社と示談交渉を始めました。
 示談交渉において、加害者側の保険会社は、Gさんの治療期間や後遺障害逸失利益の発生の程度について示談金の減額を迫ってきましたが、サリュは、Gさんの後遺障害の発生部位や労働態様及び事故態様を具体的に主張立証し、結果として、全ての損害項目において、無過失かつ裁判基準での満額に近い損害賠償を認めさせることができました。
 Gさんからは「サリュさんに依頼して良かった。また困ったら相談しますね。」と我々にとって一番うれしい言葉をいただくことができました。