事例30:若者の基礎収入は低額な実収入ではなく全年齢平均である!

Mさん(事故当時24歳)は、自転車で走行中に、交差点で乗用車と衝突する事故に遭いました。大腿骨開放骨折を負い、2ヶ月以上の入院を余儀なくされました。

Mさんは、当時、外国人留学生として日本に滞在していましたが、治療中に大学は卒業し、日本企業に就職も決まりました。しかし、事故による後遺障害は、その後のMさんの生活に大きな変化をもたらすことになってしまいます。

Mさんは、事故による後遺障害として、大腿骨骨頭壊死とそれによる股関節の神経症状が残ってしまいました。壊死は、放置しておけば悪化する可能性があるため、症状固定後も定期的にリハビリや検査を行わざるを得ないことになりました。

Mさんは、外国人ということもあり、日本国内外を飛び回って、国際的に活躍することが会社では期待されていました。しかしながら、このような後遺障害によって、事故前のように歩き回ったり、長時間の座位に耐えることが出来なくなり、Mさんの就労能力は著しく低下することになってしまったのです。

しかしながら、保険会社は、このような重篤な障害にも14級という後遺障害しか認めていませんでした。Mさんは、このような判断に納得がいかず、サリュにご依頼をされました。

サリュでは、Mさんの後遺障害が12級に該当するという立証資料を準備し、異議申立をしました。その結果、Mさんの後遺障害は無事に12級13号が認定されました。

しかしながら、保険会社は、Mさんの基礎収入に年齢別平均賃金を採用した逸失利益しか認めようとせず、700万円あまりの示談を提示してきました。確かに、Mさんは、当時24歳という若さだったとはいえ、一流企業に就職しており、そこの平均年収はもっと高いことが認められていたので、700万円という数字は納得のいくものではありませんでした。

そこで、サリュはMさんと相談の上、訴訟で解決することにしました。
裁判では、Mさんが将来にわたり、高い収入を得る見込みがあることを立証し、結果、Mさんの基礎収入は大卒平均賃金が採用され、最終的に1200万円での示談が成立しました。

Mさんは、裁判まで対応してもらえてよかったと、大変感謝して下さいました。