事例298:むち打ちの仕事への影響を丁寧に立証、裁判で賞与含む休業補償を勝ち取る
40代助産師のSさんは、追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負いました。助産師の仕事は、とても体力が必要であることに加えて、小さな生命を扱う非常にデリケートな仕事です。Sさんは体調が不十分な状態では仕事に復帰することができず、結局退職することになってしまいました。退職したことで、在職期間を対象にした賞与ももらえなくなってしまいました。
Sさんは1年以上にわたり治療を続けた後、後遺障害14級9号の認定を受けました。
サリュはSさんの依頼を受けて示談交渉をしましたが、保険会社が示してきた賠償案は、賞与の補償がないばかりか休業損害や逸失利益も不十分な内容でした。そこで、サリュは訴訟を提起して、正当な補償を求めました。
保険会社側の弁護士は、Sさんのけがは軽く、治療が長すぎる、退職は自己都合で交通事故とは関係ないなどと主張してきました。サリュは、Sさんの仕事の内容を細かく報告し、けがが助産師の仕事に及ぼす影響を訴え、仕事を辞めなければならなかったこと、Sさんが辞めた後にも元同僚には賞与が支払われていること、現在も仕事に大きな支障が出ていることなどを丁寧に主張しました。
その結果、裁判所は、Sさんの1年以上にわたる治療期間に対する慰謝料全額、交通事故から約1年後にSさんがようやく再就職できたときまでの休業損害に加え、仕事をやめなければ得られていたはずの賞与についても賠償額に含めて計算したうえで、和解案を示し、その内容で和解が成立しました。
Sさんは、最終的に治療費とは別に500万円以上の損害賠償を受けることができました。
Sさんは、永年助産師の仕事に生きがいを持って取り組んできたのに、交通事故をきっかけに思うように働けなくなり、つらい思いをしていましたが、賠償を受けてひと段落したことで、今後は今の身体の状態を受け入れてできるだけのことをやっていこうと、気持ちを新たにすることができました。
Sさんは1年以上にわたり治療を続けた後、後遺障害14級9号の認定を受けました。
サリュはSさんの依頼を受けて示談交渉をしましたが、保険会社が示してきた賠償案は、賞与の補償がないばかりか休業損害や逸失利益も不十分な内容でした。そこで、サリュは訴訟を提起して、正当な補償を求めました。
保険会社側の弁護士は、Sさんのけがは軽く、治療が長すぎる、退職は自己都合で交通事故とは関係ないなどと主張してきました。サリュは、Sさんの仕事の内容を細かく報告し、けがが助産師の仕事に及ぼす影響を訴え、仕事を辞めなければならなかったこと、Sさんが辞めた後にも元同僚には賞与が支払われていること、現在も仕事に大きな支障が出ていることなどを丁寧に主張しました。
その結果、裁判所は、Sさんの1年以上にわたる治療期間に対する慰謝料全額、交通事故から約1年後にSさんがようやく再就職できたときまでの休業損害に加え、仕事をやめなければ得られていたはずの賞与についても賠償額に含めて計算したうえで、和解案を示し、その内容で和解が成立しました。
Sさんは、最終的に治療費とは別に500万円以上の損害賠償を受けることができました。
Sさんは、永年助産師の仕事に生きがいを持って取り組んできたのに、交通事故をきっかけに思うように働けなくなり、つらい思いをしていましたが、賠償を受けてひと段落したことで、今後は今の身体の状態を受け入れてできるだけのことをやっていこうと、気持ちを新たにすることができました。