事例294:後遺障害非該当でも治療を継続していたことから、異議申立で14級を獲得
Tさん(70代、女性)は、自転車を運転していたところ、横断歩道のなく見通しの悪いT字路交差点に差し掛かったため、自転車を下車し、安全確認を行っていました。
そこへ、加害者運転の自動車が安全確認不十分なまま、左方向から右折し、Tさんに衝突したため、Tさんは自転車もろともに転倒し、腰等を道路上に強く打ち付けるという交通事故に遭いました。
加害者は、交通事故が起きてすぐに自動車から下車して、救急車を呼ぶのかと思いきや「どこに突っ立ってるんだ。事故が起きたのはそっちのせいなのだから、通院とかして貰ったら困りますからね。」などと、Tさんを高圧的に脅してきました。加害者のあまりの剣幕に、恐怖に駆られたTさんは全身が激しく痛むのを我慢して警察へご自身で連絡され、現場検証をした後は、自宅へ戻り安静にされていました。
交通事故の後に、加害者の保険会社からTさんに対して連絡が入りましたが、その内容は、加害者とTさんの過失割合が5:5でないと治療を認めない等の一方的なものでした。
そのため、Tさんは、交通事故後1週間近くは痛みをじっと我慢されていました。
それでも、Tさんは全身の痛みが全く引かなかったため、加害者への恐怖を感じながらも恐る恐る整形外科を受診したところ、全身打撲、腰椎捻挫及び右膝関節捻挫と診断され、主治医からきちんと通院したほうが良いとの勧めに従い通院を開始されました。
Tさんは、加害者からの脅迫的言動や責任逃れとも考えられる事故態様の主張から今後の解決への不安が大きくなったため、交通事故から約5ヶ月後に、ご家族からの勧めもあり、サリュの無料相談にお越しになられました。ご相談の際には、サリュの弁護士から、加害者からの脅迫的言動にも負けずしっかりとした賠償を求めていくべきとのアドバイスをさせていただき、納得した解決のためサリュにご依頼をいただくことができました。
ご依頼の後、サリュは事故状況の調査を行おうとしましたが、警察が捜査を怠っていたため、加害者の検察庁への送致が放置されていた事実が判明しました。そこで、サリュの弁護士とスタッフが一丸となって、捜査機関へきちんとした捜査をして処分を決定するように連絡を行い、Tさんにはその間、安心して治療に専念していただく方針となりました。
その後、Tさんは、交通事故から約7ヶ月時点にて、治療の効果が無くなる症状固定と医師より診断され、痛み等の後遺障害が残存したため、後遺障害申請を行うこととしました。
しかしながら、後遺障害認定を行う自賠責保険は、Tさんの整形外科への通院日数が少ないことなどを理由に非該当としました。
そこで、加害者の刑事処分についての捜査が続いており、解決までには時間がかかることが想定されたため、サリュはTさんには、症状固定による治療を止めず、同じペースで通院を続けていただき、その結果を付けて後遺障害認定に対する異議申立てを行うことを提案しました。
Tさんは、サリュからのご提案に賛同いただき、症状固定後も治療期間と変わらぬペースで通院を、治療費が自己負担になってしまうことを承知で、その後半年間継続されました。
その結果を受けて、サリュの弁護士より自賠責保険に対し、Tさんの後遺障害が治療の継続性からも絶対に認められるべきとの異議申立を行ったところ、自賠責保険はTさんの症状固定後の治療の重要性を認め、Tさんに対して後遺障害併合第14級を認定しました。
Tさんに後遺障害が認定されると同時に、加害者への刑事処分も決定したため、サリュは刑事記録を入手して精査を行い、Tさんに生じている損害を計算の上で、加害者の保険会社への示談交渉を行いました。
保険会社は、強硬な加害者の主張を受けて非常に低廉な示談金額を提示してきましたが、Tさんの事故に対する責任が無いことを粘り強く担当弁護士より主張し、当初の示談提示額から5倍以上にすることができました。
最後のご挨拶において、Tさんからは、「サリュに依頼していたおかげで、安心して通院し、後遺障害も認定されて悔しい思いを晴らすことができました。ありがとうございました。また、何かあれば絶対に相談させていただきます。」との、私たちにとって最も嬉しいお言葉をいただくことができました。
そこへ、加害者運転の自動車が安全確認不十分なまま、左方向から右折し、Tさんに衝突したため、Tさんは自転車もろともに転倒し、腰等を道路上に強く打ち付けるという交通事故に遭いました。
加害者は、交通事故が起きてすぐに自動車から下車して、救急車を呼ぶのかと思いきや「どこに突っ立ってるんだ。事故が起きたのはそっちのせいなのだから、通院とかして貰ったら困りますからね。」などと、Tさんを高圧的に脅してきました。加害者のあまりの剣幕に、恐怖に駆られたTさんは全身が激しく痛むのを我慢して警察へご自身で連絡され、現場検証をした後は、自宅へ戻り安静にされていました。
交通事故の後に、加害者の保険会社からTさんに対して連絡が入りましたが、その内容は、加害者とTさんの過失割合が5:5でないと治療を認めない等の一方的なものでした。
そのため、Tさんは、交通事故後1週間近くは痛みをじっと我慢されていました。
それでも、Tさんは全身の痛みが全く引かなかったため、加害者への恐怖を感じながらも恐る恐る整形外科を受診したところ、全身打撲、腰椎捻挫及び右膝関節捻挫と診断され、主治医からきちんと通院したほうが良いとの勧めに従い通院を開始されました。
Tさんは、加害者からの脅迫的言動や責任逃れとも考えられる事故態様の主張から今後の解決への不安が大きくなったため、交通事故から約5ヶ月後に、ご家族からの勧めもあり、サリュの無料相談にお越しになられました。ご相談の際には、サリュの弁護士から、加害者からの脅迫的言動にも負けずしっかりとした賠償を求めていくべきとのアドバイスをさせていただき、納得した解決のためサリュにご依頼をいただくことができました。
ご依頼の後、サリュは事故状況の調査を行おうとしましたが、警察が捜査を怠っていたため、加害者の検察庁への送致が放置されていた事実が判明しました。そこで、サリュの弁護士とスタッフが一丸となって、捜査機関へきちんとした捜査をして処分を決定するように連絡を行い、Tさんにはその間、安心して治療に専念していただく方針となりました。
その後、Tさんは、交通事故から約7ヶ月時点にて、治療の効果が無くなる症状固定と医師より診断され、痛み等の後遺障害が残存したため、後遺障害申請を行うこととしました。
しかしながら、後遺障害認定を行う自賠責保険は、Tさんの整形外科への通院日数が少ないことなどを理由に非該当としました。
そこで、加害者の刑事処分についての捜査が続いており、解決までには時間がかかることが想定されたため、サリュはTさんには、症状固定による治療を止めず、同じペースで通院を続けていただき、その結果を付けて後遺障害認定に対する異議申立てを行うことを提案しました。
Tさんは、サリュからのご提案に賛同いただき、症状固定後も治療期間と変わらぬペースで通院を、治療費が自己負担になってしまうことを承知で、その後半年間継続されました。
その結果を受けて、サリュの弁護士より自賠責保険に対し、Tさんの後遺障害が治療の継続性からも絶対に認められるべきとの異議申立を行ったところ、自賠責保険はTさんの症状固定後の治療の重要性を認め、Tさんに対して後遺障害併合第14級を認定しました。
Tさんに後遺障害が認定されると同時に、加害者への刑事処分も決定したため、サリュは刑事記録を入手して精査を行い、Tさんに生じている損害を計算の上で、加害者の保険会社への示談交渉を行いました。
保険会社は、強硬な加害者の主張を受けて非常に低廉な示談金額を提示してきましたが、Tさんの事故に対する責任が無いことを粘り強く担当弁護士より主張し、当初の示談提示額から5倍以上にすることができました。
最後のご挨拶において、Tさんからは、「サリュに依頼していたおかげで、安心して通院し、後遺障害も認定されて悔しい思いを晴らすことができました。ありがとうございました。また、何かあれば絶対に相談させていただきます。」との、私たちにとって最も嬉しいお言葉をいただくことができました。