事例291:醜状障害の存在を指摘し12級認定、慰謝料を通常より大幅増額し示談

Uさん(女性、84歳)は、自転車で走行中に加害車両と衝突し、頚椎捻挫、外傷性肩関節炎、腰椎捻挫等のお怪我を負いました。

交通事故後、Uさんは整形外科へ通院し主に頚部や肩部の治療を受け、事故から10か月程経った頃に症状固定との診断を受けました。整形外科の主治医に後遺障害診断書を作成してもらったものの、加害者側保険会社にこのまま提出してきちんと後遺障害認定が受けられるのか不安になり、ご家族とともにサリュを訪れました。

相談の際、サリュは、Uさんが主治医に訴え続けていた後遺障害診断書に頚部痛等の症状はきちんと書かれているものの、Uさんの顔面の色素沈着についての記載がないことに気付きました。そこで、後遺障害診断書に醜状痕として記載を加えてもらうようアドバイスしました。Uさんは、サリュのアドバイスに従い、医師に改めて作成してもらった後遺障害診断書を認定機関へ提出しました。その結果、顔面醜状について後遺障害等級12級14号が認定されました。

その後、サリュは加害者側保険会社との示談交渉へと進みました。顔面醜状は、労働能力には支障がないとして逸失利益が争われることがあります。そのような事例を踏まえ、サリュは、女性であるUさんに顔面醜状が残ってしまったこと等を加害者側保険会社に訴え、逸失利益に代わり後遺障害慰謝料の増額するよう主張していきました。
粘り強い交渉の結果、特に後遺障害慰謝料についてサリュの主張がほぼ認められ、後遺障害等級12級に相当する一般的な金額より大幅に増額した金額で解決することができました。
 
Uさんは、サリュのアドバイスによって想定より高い等級認定を得ることができ、示談交渉においても納得のいく賠償を得ることができたと喜んでくださいました。