事例290:無職男性でも主夫休損で逸失利益獲得

Jさん(78歳・男性)は、自宅付近の道路を横断中、スクーターに衝突され、右大腿骨頚部骨折の傷害を負いました。
翌週には人工骨頭を挿入する手術を受け、1か月以上入院をしました。
Jさんに認められた等級は、10級11号という右足の機能障害です。
Jさんは奥様とのお二人暮らしで、数年前大けがをされて介護が必要な奥様のために、日々のご自宅での家事労働をしたり、お買い物やゴミ出しも積極的にされていましたが、交通事故の怪我によりそれらの仕事ができず、ヘルパーを頼んだり、親戚に頼んだりと、退院後の大変な思いをされていました。
一般的に、家事従事者の休業損害という概念は女性の方に適用されることが多い印象ですが、サリュでは、Jさんが家事のできない奥様の代理で家事労働をしていることや介護をしている点について、休業損害、逸失利益を請求しました。
結果的に認められない部分もありましたが、逸失利益は主夫としての基礎収入が認められる等、ご本人が気にされていた費目での賠償金を獲得しました。
サリュでは、依頼者の方のご希望、実際の生活やこだわりポイントに即した請求を行った上、適正な示談額もしっかり確保するよう努力しています。