事例29:頚椎捻挫14級が12級に。減収無くても逸失利益が認められた。
Mさんは、加害者の保険会社に後遺障害申請を任せましたが、その結果、かなり重度な症状にも関わらず、14級9号という一番下の等級しか認められませんでした。これに納得がいかなかったMさんは、サリュの無料相談にいらっしゃいました。
頚椎捻挫で12級13号の認定を受けるのはとても難しく、画像などの他覚的所見がはっきりしていることが必要になります。一度14級9号を認定された場合は、ここまでの他覚的所見がない場合が多く、微妙なボーダーラインの案件となっているのです。
しかし、サリュでは、頚椎捻挫で14級9号を取得したのち、異議申立で12級13号を取得した例がありますので、これらのケースをもとにしながら、Mさんの詳細な自覚症状の聴取、必要な再検査の実施、ヘルニアによる神経根の圧迫がしっかりと映っている画像の撮影・選別などを行いました。これらの情報を駆使して、自賠責保険に異議申立を行い、12級13号を認めさせることが出来ました。
他方、Mさんはいわゆるキャリアウーマンで、大勢の部下に迷惑をかけることを恐れ、痛みや吐き気を我慢して出勤し続けたので、事故後の減収(休業損害)が発生しませんでした。この点を保険会社に反論されれば、逸失利益の発生を争われる恐れがありました。そこでサリュは、Mさんが家事を全て行っていたことに着目して示談交渉を行いました。具体的には、治療期間中のMさんが、炊事・洗濯などの家事をこなすのに多大な苦労をしたことから、仮に仕事上の減収が無くても、将来にわたって家事に支障が出る可能性が高いことを主張し、保険会社に逸失利益の発生を認めさせました。
サリュがお手伝いする前の保険会社の提示金額は184万円でしたが、最終的に、1005万円で和解が成立し、Mさんからは「異議申立をあきらめないでよかった。サリュにお願いして良かった。」と喜んでいただきました。