事例288:10歳の若年で後遺障害非該当も異議申立での丁寧な立証で14級を獲得!

10歳のK君の楽しいはずの時間は、交通事故によって奪われました。
友達と楽しむプールの授業も放課後に友達と駆け回って遊ぶ時間も。
K君は母親のAさんが運転する車の助手席に乗って出かけていた際に、不注意に飛び出してきた車との出合い頭衝突による事故に遭いました。 
そんなお二人がサリュに相談に来られたきっかけは、保険会社の不誠実な対応に対する憤りでした。遊びたい気持ちもおさえて誠実に通院を続けていたK君とAさんに対し、保険会社は一方的に治療費の打切りを通告してきたのです。
サリュでは、お二人から治療費の支払いが打ち切られたとしても、痛みが治るまで治療を続けたいという意向を受け、治療期間中のサポートとその後の後遺障害の認定を見据えたアドバイスを続けました。 
お二人は半年以上通院したものの頚部痛が治らず、自賠責保険に後遺障害の認定を求めて手続をすることにしましたが、回答は「後遺障害には該当しない」というものでした。
後遺障害の認定結果を受けて、サリュは考えました。
10歳という年齢が後遺障害認定の判断を左右してはいないのか。若年者であるから身体の変性も少なく、回復力もあり、後遺障害は残存しにくい、といった先入観で結論付けられていないのだろうかと。
実際、認定理由においては、年齢について触れられていないものの、後遺障害の認定基準は非公開であり、判断過程はブラックボックスです。
認定理由が見えてこないからこそ諦めるわけにはいかない。後遺障害が残っていることを丁寧に説明することが必要だと考えました。
サリュでは、症状固定までの通院状況だけでなく、症状固定後も辛抱強く通院を続けていることや学校生活における支障が生じていることを具体的に説明することで、10歳の大事な時間が犠牲となっていることを正しく評価してもらおうと、異議申立をしました。
その甲斐あってか、お二人とも14級9号の後遺障害を獲得することができ、保険会社ともそれぞれ適正な額で示談することができました。
K君の『時間』が等級獲得という形で評価されたとはいえ、K君の10歳の時間は戻りません。
それでもサリュは、交通事故によって奪われたものを、少しでも取り戻すお手伝いをしていきます。