事例281:肘部管の損傷で12級13号獲得、裁判基準満額での示談に成功

Gさん(40代男性)は、お仕事帰りに45分以上の買い物をされ、電車から下車し、徒歩で帰宅中に、路外の駐車場へ出ようとする自動車に肘を強打され、肘に通っている神経の塊である肘部管を損傷されるというお怪我を負われました。

Gさんは、交通事故発生から約1年半程治療を継続され、症状固定の数ヶ月前にサリュにご相談にお越しになり、弁護士費用特約をご利用になることで、サリュの弁護士によるトータルサポートをご希望されました。
しかし、Gさんの保険会社は、Gさんが帰宅途中であったため、労災保険の適用案件であるとして、約款上弁護士費用特約の利用が出来ないとの主張をしてきました。
そこで、サリュは、Gさんの退勤時間、合理的通勤経路及びその所要時間等を調査し、既にGさんは買い物によって、合理的通勤経路を外れ、労災保険非適用案件であることを主張立証し、無事にGさんが弁護士費用特約をご利用になれるお手伝いをさせていただくことができました。

その後、サリュは、Gさんに交通事故によって残存していた肘部由来の症状が、適正に自賠責保険において後遺障害として評価されるように、必要な検査及びその結果を調査し、後遺障害診断書及び添付資料を作成したため、Gさんの後遺障害が12級13号に該当するとの認定を受けることができました。
サリュは、Gさんの12級の後遺障害認定を受けて、Gさんに生じている損害額を計算し、加害者側の保険会社と示談交渉を始めました。示談交渉において、加害者側の保険会社は、Gさんの治療期間や後遺障害逸失利益の発生の程度について示談金の減額を迫ってきましたが、サリュは、Gさんの後遺障害の発生部位や労働態様を具体的に主張立証し、結果として、全ての損害項目において、裁判基準での損害賠償を認めさせることができたため、サリュは、Gさんに弁護士費用特約を利用いただき、自賠責保険金を含む損害賠償金として、約1400万円をお返しすることができました。