事例279:腰椎破裂骨折で11級7号であったのに、逸失利益を67歳まで認めさせた事案

Eさん(女性・会社員)は、自転車で一時停止後に直進したところ、前方不注意の車と衝突、第一腰椎破裂骨折の傷害を負いました。入院を余儀なくされ、当時勤めていた会社は派遣社員としての勤務だったため、更新ができず職を失ってしまいました。
Eさんが認められた等級は11級7号でしたが、11級7号が認められる要件である「背骨(せき柱)に変形を残すもの」は、逸失利益の請求の際に、労働能力の喪失という点で証明が難しいのです。しかしEさんは、派遣社員として一流企業に勤めながら色々な仕事を任され、評価もされてきた自身のキャリアが今後どうなってしまうのか、とても不安に思われていたので、逸失利益をご本人が納得のいくくらい認めてもらうために、直接保険会社の担当者と打ち合わせをし、丁寧に立証を進めていきました。その結果、逸失利益に関しては通常10年で区切られてしまうことが多い事例のところを67歳までの満期の請求を通すことができました。
もう一つのハードルである過失割合に関しても、刑事記録上有利な証拠が得られず修正が難しい状況でしたが、ご本人より詳細なご事情をお伺いし、記録の穴を埋めていった結果、基本過失割合40%を掛けた提示額より100万円以上の増額に成功しました。
サリュでは、依頼者を信頼した上で味方となり、こだわっているところ、重要視しているポイントでご納得いただける結果となるよう、二人三脚で事件を進めていく努力をしています。