事例272:脛骨高原骨折による12級を得た事案で、過失が大きかったものの人身傷害保険による適切な保障を引き出した事案

Bさん(70代、女性)は、バイクで右折しようとしたところ、後続のバイクに衝突され、左足の脛の骨折、そして鎖骨骨折の重傷を負いました。この交通事故のせいでBさんには、左脛骨高原骨折後の圧痛や、左下腿内側の張り・痛み等の症状が残存しており、後遺障害等級12級が認定されていました。しかし、Bさんの過失が一定程度発生してしまう事故態様であったため、過失について相手方から4:6の主張がなされていました。これについて、Bさんは適正なものか不安に感じ、サリュの無料相談にお越しになられました。

そこでサリュは、弁護士から、少々複雑な方針について、ホワイトボードを使って説明しました。というのも、Bさんは人身傷害保険に加入していたため、受領した人身傷害保険金を、Bさんの過失部分に充当することが可能だったからです。したがって、人身傷害保険金を受領する場合、過失割合について、一定程度Bさんの過失を認めたとしても、過失に関係なく損害額がほぼ補填される仕組みになっているのです。このような説明をさせていただいたところ、Bさんは人身傷害保険を使うことを決め、サリュで担当させていただくに至りました。

受任したあと、サリュはまず、適切な過失割合はどれくらいか、刑事記録をもとに検証しました。その結果、適正な過失割合と、相手方の主張には大きな開きがあることがわかりました。

しかし、人身傷害保険金の保険金を算定してもらったところ、Bさんの過失が10%であったとしても40%であったとしても、損害総額を相手方弁護士に十分に認めさせれば、最終的な受取額に大きな違いが生じないことがわかりました。

そこで、まずは人身傷害保険金を受領し、そののち、相手方保険会社側の弁護士と、賠償額の交渉を行いました。粘り強い交渉の結果、相手方にも大部分の損害額を認めさせて、示談を成立させることができました。

ご本人にも、過失割合に左右されずに損害額を回収することができたことについて、ご満足していただき、感謝のお言葉を頂戴することができました。