事例266:踵骨骨折で医師の協力を得て12級13号を認めさせ、おおむね67歳までの逸失利益と同じ額を認めさせる

Sさん(40代男性)は、バイクを運転していて、交通事故に遭いました。Sさんは、相手方車両との衝突を避けようと急ブレーキを余儀なくされ、その結果転倒してスリップし、受傷してしまったのです。

Sさんは、この交通事故により、右踵骨骨折という大きな怪我を負いました。
Sさんは、2回にわたる入院の後、今後、後遺障害が残ってしまった場合の賠償や、自分の収入が減ってしまったことに対する補償がされるかについて不安に感じ、サリュにご相談くださりました。

サリュでは、Sさんの事情をしっかりとうかがい、Sさんがそろそろ症状固定のタイミングであること、症状固定となった場合に、今後どのような手続きが予定されているかなどを説明させていただきました。

そして、後遺障害診断書作成についても、アドバイスを行い、病院の協力のもと、記入漏れのないものの完成に助力いたしました。

その結果、Sさんは、右踵の傷害について12級13号が認定されました。

その後、認定された後遺障害等級をもとに、サリュでSさんの損害賠償額を算出しました。Sさんは、左官工として生計を立てており、足の痛みが後遺障害として残ったことは、労働能力に大きな影響を与え、交通事故後は売り上げも落ち込んでしまっていました。サリュでは、Sさんの仕事の内容にかんがみて、今後、この症状が続いていく可能性も高いことから、67歳までの逸失利益を請求し、粘り強く保険会社と交渉を行いました。

その結果、12級13号の神経症状に関する後遺障害では、一般的に10年とされることの多い労働能力喪失期間について、当方主張に近い期間が認められました。

Sさんは、きちんとした賠償を受けることができ、とても感謝してくださいました。