事例264:自転車事故で個人賠償責任保険に後遺障害を認めさせた事案

会社員のAさんは、歩行中、丁字路を右に曲がろうとしたところ、右側から急に自転車が飛び出してきて衝突し、転倒して頚椎捻挫と腰椎捻挫などの怪我を負い、首の痛みと腰痛を発症しました。

Aさんは初めての交通事故で、どう対応したらよいかわからず、交通事故の日の2日後にサリュへお問い合わせいただき、無料相談へお越しいただくことになりました。Aさんは、相手方が自転車なので自賠責保険がなく、相手方が加入していた個人賠償責任保険でしっかりと補償してもらえるのか不安とのことで、サリュがお手伝いをすることになりました。

Aさんは首の痛みと腰痛を治したい一心で約半年間通院を続けたものの、残念ながら痛みは残ってしまいました。

サリュはまず、個人賠償責任保険会社に対し、自賠責保険に対して行うのと同様に、診断書や意見書などをそろえて後遺障害の申請を行いました。しかし、それに対する保険会社の認定結果は、「神経学的所見は異常なし」という一言だけを捉えて、Aさんには後遺障害は残っていないというものでした。当然このような結果ではAさんもサリュも納得できるはずはなく、これではAさんが適正な補償を受けることはできません。サリュは口頭での交渉を重ねましたが、それでも保険会社の見解は変わりませんでした。

そこでサリュは、これまでのサリュの経験事例と裁判例を集めて、Aさんに残ってしまった症状は自賠責保険でも裁判でも後遺障害として認められる程度のものであるということを書面で主張しました。そして、後遺障害が認められる前提で損害賠償額を計算して請求しました。

その結果、保険会社はサリュの見解に反論することができず、その後のサリュの粘り強い交渉により後遺障害を認め、200万円で示談が成立しました。後遺障害が認められて適正な賠償金が獲得できたことにAさんは大変満足してくださいました。

Aさんは、サリュがお手伝いしてくれなければ決してこのような良い解決はできなかったと言ってくださいました。

このように、サリュは後遺障害の申請から示談交渉に至るまで、最後まで諦めずに粘り強くお手伝いをさせていただきます。