事例263:交渉の結果、死亡事故における過失相殺率を有利に認定させた事案
Lさん(男性・80代)は、片側一車線ずつで、横断歩道のない国道を横断中に、右から直進してきた車に撥ねられ、亡くなりました。
Lさんのご遺族は、相手方の任意保険会社から、Lさんに20%の過失があり、それを踏まえると2000万円弱ぐらいの賠償金額になるが、過失を考慮しなければ、2400万円弱になり、それを受け取ることで示談するように迫られました。
通常、相手方の任意保険会社は、被害者との間で示談が成立した場合、示談後に、自賠責保険会社に対し、示談額のうち自賠責保険の保険金額に相当する部分を求償します。つまり、相手方の任意保険会社は、自賠責保険の保険金額と同額で示談すれば、自社が保険金の支払いを行うことなく事件を解決できるのです。
Lさんのご遺族は、Lさんが高齢で、Lさんに過失があったことを考慮しても、最低保障である自賠責保険金額しか受け取れないことを疑問に思い、これでは少しもLさんの無念が晴らせない、とサリュに相談しました。
サリュは、相手方の任意保険会社の賠償案は、死亡慰謝料や葬儀費用など点で不十分な賠償案に留まると判断しました。
裁判基準に従って、Lさんの損害額を計算し直したところ、過失を考慮しても相手方の任意保険会社の賠償案との間に差額が生じました。
サリュは、まず、直接自賠責保険に対して請求し、自賠責保険からは、当初、加害者の任意保険から提示されていた2400万円弱の賠償額が支払われました。
そして、サリュは、加害者側の任意保険会社に対して、サリュが計算した損害額と自賠責保険の支払額との差額を請求しました。
サリュは、相手方の任意保険会社と過失を含めて交渉し、過失割合を15%に下げさせ、追加で200万円以上の支払いに応じさせることに成功しました。
Lさんのご遺族は、Lさんの命は戻らないけれども、相手方の任意保険会社に言われるがままではなく、サリュが少しでもLさんの無念が晴れるように交渉したことに感謝してくださいました。
サリュは、被害者やそのご遺族の無念を晴らすことができるよう相手方の任意保険会社の提示が適正か否かをつぶさに検討し、相手方との交渉に臨んでいます。
Lさんのご遺族は、相手方の任意保険会社から、Lさんに20%の過失があり、それを踏まえると2000万円弱ぐらいの賠償金額になるが、過失を考慮しなければ、2400万円弱になり、それを受け取ることで示談するように迫られました。
通常、相手方の任意保険会社は、被害者との間で示談が成立した場合、示談後に、自賠責保険会社に対し、示談額のうち自賠責保険の保険金額に相当する部分を求償します。つまり、相手方の任意保険会社は、自賠責保険の保険金額と同額で示談すれば、自社が保険金の支払いを行うことなく事件を解決できるのです。
Lさんのご遺族は、Lさんが高齢で、Lさんに過失があったことを考慮しても、最低保障である自賠責保険金額しか受け取れないことを疑問に思い、これでは少しもLさんの無念が晴らせない、とサリュに相談しました。
サリュは、相手方の任意保険会社の賠償案は、死亡慰謝料や葬儀費用など点で不十分な賠償案に留まると判断しました。
裁判基準に従って、Lさんの損害額を計算し直したところ、過失を考慮しても相手方の任意保険会社の賠償案との間に差額が生じました。
サリュは、まず、直接自賠責保険に対して請求し、自賠責保険からは、当初、加害者の任意保険から提示されていた2400万円弱の賠償額が支払われました。
そして、サリュは、加害者側の任意保険会社に対して、サリュが計算した損害額と自賠責保険の支払額との差額を請求しました。
サリュは、相手方の任意保険会社と過失を含めて交渉し、過失割合を15%に下げさせ、追加で200万円以上の支払いに応じさせることに成功しました。
Lさんのご遺族は、Lさんの命は戻らないけれども、相手方の任意保険会社に言われるがままではなく、サリュが少しでもLさんの無念が晴れるように交渉したことに感謝してくださいました。
サリュは、被害者やそのご遺族の無念を晴らすことができるよう相手方の任意保険会社の提示が適正か否かをつぶさに検討し、相手方との交渉に臨んでいます。