事例261:鎖骨の変形、肩の可動域で併合11級を獲得し、裁判の結果提案額の2倍以上である1400万程を獲得
Iさんは、突如右隣の車線を走っていた四輪車が左折してきたため転倒し、右肩肩甲骨骨折等の重傷を負いました。
一度、Iさんは今後の賠償問題が不安になり、ある法律事務所を訪ねましたが「後遺障害等級を取ってから来てください」と言われ、サリュへご相談にいただきました。サリュは、今では多くの事務所が行っている交通事故直後からのご相談を、設立時より行ってきていましたので、Iさんについてももちろん無料相談のご予約を取っていただきました。相談に際して、担当した弁護士は、Iさんの肩の変形と可動域制限又は痛み等の神経症状でそれぞれ12級の認定可能性があることなどを説明し、等級の申請からその後の示談交渉や裁判を含めてご依頼頂くことになりました。
症状固定にあたっては、サリュから後遺障害診断にあたってのアドバイス等をさせていただき、後遺障害診断書内容のチェック等も十分に行った上で後遺障害等級の申請をしました。その結果、後遺障害等級の認定結果としては、当初の狙い通り、鎖骨変形で12級、肩の可動域制限で12級等が認定され、併合11級というものでした。ところが、Iさんの交通事故賠償はここからが長引きました。保険会社の示談案が220万円未満という、あまりに低額なものだったのです。保険会社は、11級の認定が降りているにもかかわらず、逸失利益を労働能力喪失率5%喪失期間5年というありえない計算を用いていました。担当弁護士は何かただの手違いではないかと疑ったほどです。しかし、いざ問い合わせてみると、これが本気の提案だったことが分かり、Iさんとサリュは裁判の時間的コストなどを踏まえて相当程度譲歩した金額を提示しましたが、保険会社の最終提示案は600万円程度にすぎず、重い後遺障害を残したIさんとしては、到底納得できるものではありませんでした。
そこで、サリュとIさんは、相談の上で裁判を起こすことにしました。裁判では相手方は全面的に争ってきました。変形は逸失利益に影響を与えない、Iさんに減収がないので逸失利益は低く算定すべきだなどというだけではなく、Iさんのカルテを取り付け、肩の可動域制限は詐病であるかのような主張すらしてきたのです。これらに対しサリュは徹底的に反論し、Iさんの主治医に面談をした上で意見書を書いてもらってこれを裁判所に提出しました。主治医の先生が非常に協力的であったゆえに、裁判所にとっても影響の強い意見書を提出できたことが大きかったといえます。
結局、裁判所は、減収がないことや変形障害であることを考慮しても、可動域制限だけが残される場合よりは多くの逸失利益が生じているとして、労働能力喪失率16%喪失期間を18年(67歳まで)認定した和解勧告を行い、これを受けて1400万円以上(自賠責保険金331万円を含む)での和解が成立しました。
裁判には1年以上の時間を要しましたが、想定以上の結論を出すことができたことで、Iさんにも喜んでいただくことができました。
一度、Iさんは今後の賠償問題が不安になり、ある法律事務所を訪ねましたが「後遺障害等級を取ってから来てください」と言われ、サリュへご相談にいただきました。サリュは、今では多くの事務所が行っている交通事故直後からのご相談を、設立時より行ってきていましたので、Iさんについてももちろん無料相談のご予約を取っていただきました。相談に際して、担当した弁護士は、Iさんの肩の変形と可動域制限又は痛み等の神経症状でそれぞれ12級の認定可能性があることなどを説明し、等級の申請からその後の示談交渉や裁判を含めてご依頼頂くことになりました。
症状固定にあたっては、サリュから後遺障害診断にあたってのアドバイス等をさせていただき、後遺障害診断書内容のチェック等も十分に行った上で後遺障害等級の申請をしました。その結果、後遺障害等級の認定結果としては、当初の狙い通り、鎖骨変形で12級、肩の可動域制限で12級等が認定され、併合11級というものでした。ところが、Iさんの交通事故賠償はここからが長引きました。保険会社の示談案が220万円未満という、あまりに低額なものだったのです。保険会社は、11級の認定が降りているにもかかわらず、逸失利益を労働能力喪失率5%喪失期間5年というありえない計算を用いていました。担当弁護士は何かただの手違いではないかと疑ったほどです。しかし、いざ問い合わせてみると、これが本気の提案だったことが分かり、Iさんとサリュは裁判の時間的コストなどを踏まえて相当程度譲歩した金額を提示しましたが、保険会社の最終提示案は600万円程度にすぎず、重い後遺障害を残したIさんとしては、到底納得できるものではありませんでした。
そこで、サリュとIさんは、相談の上で裁判を起こすことにしました。裁判では相手方は全面的に争ってきました。変形は逸失利益に影響を与えない、Iさんに減収がないので逸失利益は低く算定すべきだなどというだけではなく、Iさんのカルテを取り付け、肩の可動域制限は詐病であるかのような主張すらしてきたのです。これらに対しサリュは徹底的に反論し、Iさんの主治医に面談をした上で意見書を書いてもらってこれを裁判所に提出しました。主治医の先生が非常に協力的であったゆえに、裁判所にとっても影響の強い意見書を提出できたことが大きかったといえます。
結局、裁判所は、減収がないことや変形障害であることを考慮しても、可動域制限だけが残される場合よりは多くの逸失利益が生じているとして、労働能力喪失率16%喪失期間を18年(67歳まで)認定した和解勧告を行い、これを受けて1400万円以上(自賠責保険金331万円を含む)での和解が成立しました。
裁判には1年以上の時間を要しましたが、想定以上の結論を出すことができたことで、Iさんにも喜んでいただくことができました。