事例260:前事故で14級認定された方に再度14級認定の上、裁判基準と同程度の示談額で和解!
Aさん(40代女性・専業主婦)は、乗用車の助手席に乗車中、福岡県内の交差点で一旦停止していたところ、後方から追突され、頚椎捻挫と腰椎捻挫の怪我を負われました。
Aさんは4年前にも交通事故によって頚椎捻挫と腰椎捻挫の怪我を負い、後頚部痛と両上肢の疼痛・しびれの症状、背部、腰部の疼痛の症状により、自賠責から併合14級の後遺障害が認められていました。原則として、以前の交通事故で自賠責から後遺障害が認定されている場合、同部位の怪我で同程度の症状が出ても、新たな後遺障害とは認められません。Aさんも後遺障害が認定されるか不安に思われ、サリュにご相談されました。
サリュは、Aさんのご症状を詳しくお聞きし、以前の交通事故では後遺障害の認定を受けていない左下肢のしびれ等の症状があることに着目しました。以前の交通事故と同じ部位の怪我でも、別の部位に症状が出ている場合は、自賠責から新たな後遺障害として認定される可能性があります。サリュが後遺障害診断書や意見書の作成について詳細にアドバイスした上で、自賠責に申請したところ、Aさんの新たなご症状について後遺障害14級の認定を受けることができました。
その後、サリュはAさんの受けられた損害を計算し、相手方保険会社との示談交渉を行いました。Aさんは以前の交通事故で後遺障害が認められた部位についても症状が悪化しており、日常生活上の支障は少なくありませんでした。この支障は自賠責の後遺障害認定上は反映されませんが、サリュはその分Aさんが正当な賠償を受けられるよう交渉し、裁判基準の満額に近い約420万円の賠償金を受け取ることができました。
Aさんからは、心配されていた後遺障害の認定が無事受けられたこと、検査や治療についてもご相談を伺ったことに感謝のお言葉をいただきました。
後遺障害認定も示談交渉も、経験と知識の豊富な専門家にお任せいただければ、より正当な賠償を受けていただくことができます。
Aさんは4年前にも交通事故によって頚椎捻挫と腰椎捻挫の怪我を負い、後頚部痛と両上肢の疼痛・しびれの症状、背部、腰部の疼痛の症状により、自賠責から併合14級の後遺障害が認められていました。原則として、以前の交通事故で自賠責から後遺障害が認定されている場合、同部位の怪我で同程度の症状が出ても、新たな後遺障害とは認められません。Aさんも後遺障害が認定されるか不安に思われ、サリュにご相談されました。
サリュは、Aさんのご症状を詳しくお聞きし、以前の交通事故では後遺障害の認定を受けていない左下肢のしびれ等の症状があることに着目しました。以前の交通事故と同じ部位の怪我でも、別の部位に症状が出ている場合は、自賠責から新たな後遺障害として認定される可能性があります。サリュが後遺障害診断書や意見書の作成について詳細にアドバイスした上で、自賠責に申請したところ、Aさんの新たなご症状について後遺障害14級の認定を受けることができました。
その後、サリュはAさんの受けられた損害を計算し、相手方保険会社との示談交渉を行いました。Aさんは以前の交通事故で後遺障害が認められた部位についても症状が悪化しており、日常生活上の支障は少なくありませんでした。この支障は自賠責の後遺障害認定上は反映されませんが、サリュはその分Aさんが正当な賠償を受けられるよう交渉し、裁判基準の満額に近い約420万円の賠償金を受け取ることができました。
Aさんからは、心配されていた後遺障害の認定が無事受けられたこと、検査や治療についてもご相談を伺ったことに感謝のお言葉をいただきました。
後遺障害認定も示談交渉も、経験と知識の豊富な専門家にお任せいただければ、より正当な賠償を受けていただくことができます。