事例26:異議申立でも非該当…紛争処理で12級認定!|中手骨骨折
Yさんも、上記怪我を負ったものの、後部座席に乗っていた妻が、長期入院を要する大きな怪我を負ったため、自分の身体については後回しにし、仕事をしながら妻の看病に奔走しなければならなくなりました。実際、当初より右手親指にも異常を感じ、病院で訴えてはいたものの、しっかりと検査がされないまま2ヶ月が経過してしまいました。そして、妻が退院した頃、やっと自分の右手親指の骨が骨折していることをレントゲンで確認したという状況でした。
Yさんは、同部骨折によって、親指付け根に、痛みが残ってしまい、パソコンを使ったり、ペットボトルの蓋を開けるのにも苦労するような後遺障害が残ってしまいました。しかし、保険会社は、事故から2ヵ月後に確認されている骨折について、事故との因果関係を否定し、後遺障害を認定しませんでした。
サリュは、異議申立をしましたが、再度非該当との認定を受けたため、紛争処理機構に申立をすることにしました。そして、事故から時間が経過して骨折が判明しているものの、これが事故によるものであること(因果関係)を立証するための資料も提出しました。
結果、紛争処理機構において、右手親指には骨折による「頑固な神経症状」が残っているとして、12級13号の後遺障害の認定を受けることが出来ました。
そして、最終的に、約700万円の賠償金を得ることで無事に示談が成立しました。
今回、Yさんは、自分では事故と骨折の因果関係を立証することは到底不可能であり、サリュにお願いして良かったと、大変満足して下さいました。