事例259:医師に検査を受けるように勧めた結果、内側半月板損傷が発見され、12級を獲得し、適切な休業損害も得た事案
Sさん(給与所得者・32歳)は、福岡県内にて、いつも大きな音を立てて運転する原動機付自転車の運転手と口論になり、急発進した原動機付自転車と衝突しました。
Sさんは、交通事故の直後から首の痛み、腰の痛みに加え、左膝の痛みを感じ、病院で頚椎捻挫、腰椎捻挫、左膝打撲と診断されました。その後、交通事故から5か月を経過しても、左膝の痛みはよくならず、また、休業損害も保険会社より支払われなくなったため、今後どのように行動するべきか、サリュに相談に来られました。
サリュは、無料法律相談の前に、ご事情を聴取させていただく段階から、Sさんの状況を詳しくお聞きし、左膝の痛みの原因や、保険会社が休業損害を支払わない原因を探りました。
無料法律相談では、Sさんが、左膝の痛みについて、適切な検査を受けていない可能性があること、また、休業損害が支払われない原因が、資料不足に加え、左膝の痛みの原因がわからないことにあることを説明しました。Sさんは、一人では保険会社に太刀打ちできないと考え、サリュとともに戦っていくこととなりました。
受任後、サリュは、Sさんの左膝の痛みの訴え方から、左膝の半月板損傷の疑いがあると考え、主治医に半月板損傷の検査をお願いしました。その結果、Sさんの左膝には、内側半月板損傷が認められました。
また、Sさんの職場では源泉徴収を行っておらず、公的な資料が揃いにくい環境にありました。そこで、勤務先に新たな書面を依頼し、休業損害の請求の準備を進めました。
Sさんは、症状固定を迎え、後遺障害の申請を行いましたが、後遺障害には該当しないという結果が返ってきました。サリュがその内容を精査したところ、左膝の半月板損傷が明確でないことに加え、仮に半月板損傷が認められたとしても、その発覚の時期が遅かったことを理由に後遺障害ではないとされていることが判明しました。
そこで、サリュは、改めてSさんの左膝の状態を精査し、半月板損傷が明らかであることや、検査の結果、交通事故の直後から半月板損傷が発現していたことを理由として、異議申立を行いました。その結果、Sさんの左膝半月板損傷は、交通事故を契機に発現したことが認められ、Sさんは、後遺障害等級12級を獲得しました。
サリュは、Sさんと密に連絡をとっていましたので、Sさんが痛みによってどれだけ仕事に支障が出ているかを理解していました。そこで、会社に準備してもらった新たな資料や、左膝の状態をもとに、保険会社との示談交渉に臨みました。会社資料の信用性や、左膝の状態が争点となったものの、サリュは粘り強く交渉しました。
その結果、後遺障害については12級を前提に、休業損害については交通事故後から症状固定の日までの全期間を賠償するとの示談が成立しました。
Sさんからは、「後遺障害も、休業損害も諦めていたが、一緒にやっていこうという言葉に勇気づけられた。結果にも満足できたし、本当にありがとう」と、感謝のお言葉をいただきました。
Sさんは、交通事故の直後から首の痛み、腰の痛みに加え、左膝の痛みを感じ、病院で頚椎捻挫、腰椎捻挫、左膝打撲と診断されました。その後、交通事故から5か月を経過しても、左膝の痛みはよくならず、また、休業損害も保険会社より支払われなくなったため、今後どのように行動するべきか、サリュに相談に来られました。
サリュは、無料法律相談の前に、ご事情を聴取させていただく段階から、Sさんの状況を詳しくお聞きし、左膝の痛みの原因や、保険会社が休業損害を支払わない原因を探りました。
無料法律相談では、Sさんが、左膝の痛みについて、適切な検査を受けていない可能性があること、また、休業損害が支払われない原因が、資料不足に加え、左膝の痛みの原因がわからないことにあることを説明しました。Sさんは、一人では保険会社に太刀打ちできないと考え、サリュとともに戦っていくこととなりました。
受任後、サリュは、Sさんの左膝の痛みの訴え方から、左膝の半月板損傷の疑いがあると考え、主治医に半月板損傷の検査をお願いしました。その結果、Sさんの左膝には、内側半月板損傷が認められました。
また、Sさんの職場では源泉徴収を行っておらず、公的な資料が揃いにくい環境にありました。そこで、勤務先に新たな書面を依頼し、休業損害の請求の準備を進めました。
Sさんは、症状固定を迎え、後遺障害の申請を行いましたが、後遺障害には該当しないという結果が返ってきました。サリュがその内容を精査したところ、左膝の半月板損傷が明確でないことに加え、仮に半月板損傷が認められたとしても、その発覚の時期が遅かったことを理由に後遺障害ではないとされていることが判明しました。
そこで、サリュは、改めてSさんの左膝の状態を精査し、半月板損傷が明らかであることや、検査の結果、交通事故の直後から半月板損傷が発現していたことを理由として、異議申立を行いました。その結果、Sさんの左膝半月板損傷は、交通事故を契機に発現したことが認められ、Sさんは、後遺障害等級12級を獲得しました。
サリュは、Sさんと密に連絡をとっていましたので、Sさんが痛みによってどれだけ仕事に支障が出ているかを理解していました。そこで、会社に準備してもらった新たな資料や、左膝の状態をもとに、保険会社との示談交渉に臨みました。会社資料の信用性や、左膝の状態が争点となったものの、サリュは粘り強く交渉しました。
その結果、後遺障害については12級を前提に、休業損害については交通事故後から症状固定の日までの全期間を賠償するとの示談が成立しました。
Sさんからは、「後遺障害も、休業損害も諦めていたが、一緒にやっていこうという言葉に勇気づけられた。結果にも満足できたし、本当にありがとう」と、感謝のお言葉をいただきました。