事例257:糸球体濾過値(GFR)の記載にも拘って、腎臓11級10号、脾臓13級11号の等級を獲得した事案

Aさん(20代男性)は、バイクを運転して道路を直進していたところ、交通事故に遭い
ました。対向から走行してきた自動車が突然右折したため、Aさんは急ブレーキを余儀なくされ、その結果転倒してスリップし、最終的に自動車に衝突してしまったのです。
Aさんは、この交通事故により、左腎損傷、脾損傷、開放性腰椎左横突起骨折等という大きな怪我を負いました。
 Aさんは、入通院を繰り返し、交通事故から約1年後に症状固定となりましたが、後遺障害の申請に不安に感じ、サリュにご相談くださりました。
後遺障害診断書は、主治医の先生に書いてもらうものですが、お医者さんは、医学のプロではあるものの、自賠責の後遺障害等級認定の基準を必ずしも把握しているわけではありません。
サリュでは、後遺障害の申請を行う前に、必要な検査がなされているか、記入漏れがないかなどを確認しています。
Aさんの後遺障害診断書についても、傷病名や自覚症状が漏れなく記載されているか、また、自覚症状を裏付ける他覚所見が漏れていないかを顧問医と相談し、確認を行いました。
また、腎臓の障害は、腎臓の亡失の有無及び糸球体濾過値(GFR)によって等級が変わってくるため、数値等が漏れなく記載されていることも慎重に確認した上で、後遺障害の申請に移りました。
その結果、Aさんは、腎臓の傷害について11級10号、脾臓の傷害について13級11号、開放性腰椎左横突起骨折後の左腰部から臀部のしびれについて14級9号となり、併合10級が認定されました。
その後、認定された等級をもとにサリュでAさんの損害賠償額を算出しました。Aさんは、交通事故のお怪我により勤めていた会社を退職し、なかなか仕事に就くことが難しい状況でした。サリュでは、Aさんが20代とお若かったことから、逸失利益につき交通事故前年度の賃金センサス男性全年齢平均をベースに67歳まで請求し、粘り強く保険会社と交渉を行いました。
その結果、全請求額の約9割を保険会社側に認めさせ、示談が成立しました。
Aさんは、約2515万円の賠償を受けることができ、「示談でこんなにちゃんと補償してもらえると思っていなかったです。本当にありがとうございました。」と感謝してくださいました。