事例255:左前十字靭帯損傷、左脛骨近位端骨折による疼痛で12級13号を獲得し、逸失利益を33年間分も獲得!

Yさんはオートバイに乗って信号のない交差点にさしかかったところ、Yさんから見て右側の道路から走行してきた乗用車に衝突されて、左前十字靭帯損傷、左脛骨近位端骨折、頚椎捻挫、右手関節捻挫の怪我を負いました。
 交通事故直後には約2ヶ月の入院を余儀なくされ、また、膝に入っているボルトの抜釘手術もしなければならないほどの大きな怪我だったことから、治療しても痛みが残ることになるかもしれないことや、適正な補償を将来受けることができるのか不安になり、交通事故から一年ほどしたときに、サリュの無料相談を受け、ご依頼をいただきました。
 サリュで受任した後に、後遺障害の申請をしたところ、左膝の痛みについては12級13号、頚部痛・右手関節痛についてはそれぞれ14級9号が認定されました。
 幸いにも左膝に可動域制限は残らず、職場に復帰もできました。
Yさんは工場で生産管理産工程計画の作成や現場管理を行っていました。この仕事は日常的にパソコンも使いますし、工場内を歩き回ることも頻繁にあります。
交通事故によって、足、手、首と3部位も負傷してしまい、各部位の痛みによって作業効率は極端に低下してしまいました。
そこで、Yさんに生じた損害を相手に請求する際には、3部位にわたり等級が認定されていること、複数の部位の怪我によって、仕事に大きな影響を及ぼしていることを主張して、通常の後遺障害等級12級を前提とした基準よりも高額な請求を行いました。
相手との交渉の結果、後遺障害逸失利益の算定の基準となる労働能力喪失期間については、通常認定される10年間ではなく、67歳までの期間を相手に認めさせたことにより、裁判基準よりも600万円増額することができました。
保険会社は認定された等級によって画一的に示談をしてくることが多いので、個人的な事情を全く考慮されないまま一方的に示談をせざるを得ない被害者の方々も多くいると思います。
しかし、同じ等級でも被害者の方に生じる不利益は様々です。サリュでは被害者の方それぞれの事情に合わせた適切な賠償を受けられるようにサポートしています。