事例248:左大腿骨遠位端剥離骨折、左膝前十字靭帯損傷による動揺性について異議申立の結果、併合10級を獲得!

Sさん(男性)は、バイクを運転して交差点を直進しようとしたところ、対向車線から自動車が右折してきたため衝突・転倒しました。このとき、相手方車両は交差点中心に寄り切ることなく、いわばショートカットするような形で右折していました(早回り右折)。この交通事故で、Sさんは左大腿骨遠位端剥離骨折、左膝前十字靭帯損傷等の重傷を負いました。
 受傷後、約6か月の治療を受けたSさんは、左膝の痛み・不安定感(動揺性)が残っていましたが、相手方保険会社の担当者が言うとおりに、後遺障害診断書の作成を主治医に依頼し、完成した診断書を病院から受け取りました。Sさんは、「このまま保険会社の言うとおりに動いてしまったよいのだろうか?」と疑問に思い始め、サリュの無料相談に行ってみることにしました。
 無料相談では、弁護士から後遺障害申請には、保険会社に一任する「事前認定」と、被害者自身で資料収集して申請する「被害者請求」という2つの方法があるという説明を受けました。Sさんは被害者請求で後遺障害申請をしたいと思い、サリュに依頼することにしました。
 サリュでは、後遺障害申請の準備を迅速に進めて、被害者請求という形で自賠責保険へ申請しました。その結果、Sさんの後遺障害等級として「併合12級」が認定されました。その内容をみると、左膝とその周辺に残存する痛みのみが評価されており、左膝の不安定感(動揺性)については評価されていませんでした。膝が不安定であるため、硬性補装具なしでは通常の歩行が困難になっているSさんとしては、この認定結果に不満が残りました。
 サリュでは、左膝の不安定感(動揺性)を後遺障害として評価してもらうためには、どのような資料が必要であるかを再検討し、必要な書類・検査資料の準備を進めました。主治医の見解も聞いて異議申立てに反映させるべきであると考え、病院へ出向き医師と面談をしました。実際に面会してみると、とても協力的な医師で、Sさんの症状を客観的に証明するためのアドバイスを率先してくださいました。より有効な検査方法について説明していただき、また、後遺障害診断書の修正・加筆にもすぐに応じてくださいました。
 その後、サリュでは、自賠責保険への異議申立てを行いました。その結果、審査期間も長くかかりましたが、左膝関節に不安定感(動揺性)が残っていることが明確に評価され、「併合10級」と認定されました。その判断内容をみると、主治医から勧められた検査の結果や修正・加筆された後遺障害診断書の記載が大きく加味されたもので、主治医との連携によって勝ち取った結果でした。
 サリュは、この認定結果を前提として、相手方保険会社との示談交渉を進めました。併合10級が認定されていることもあり、休業損害・逸失利益・慰謝料については大きな争点とはなりませんでした。しかし、相手方からは過失割合に関する反論がされました。すなわち、サリュは相手方車両の早回り右折があったとして10:90を主張していましたが、相手方は早回り右折の事実を認めず、20:80を反論してきたのです。これに対し、サリュでは刑事記録上明らかに早回り右折があったこと、過去の裁判例からしても今回のケースでは早回り右折が認められるべきであることを再反論しました。しばらくすると、相手方の過失割合に関する反論は取り下げられました。
 サリュの交渉の結果、Sさんへの最終的な賠償金として合計1850万円余り(自賠責保険金461万円を含む)で示談成立となりました。
自賠責保険へ後遺障害等級の申請をしても、Sさんのように、被害者の方のすべての症状等について正確に評価がされないこともあります。その場合には異議申立てという手続きを行うことになりますが、どのような資料を追加すればよいのかといったようなことは専門家でなければ分からないことが大半であろうと思います。
サリュには、交通事故案件を専門とする弁護士・リーガルスタッフが多く所属しています。手続きに必要な書類・資料の準備、相手方保険会社との示談交渉等の経験値は高く、日ごろから後遺障害申請の際に必要な医学的な知識も研鑽していますので、異議申立てという高度な手続きについても、十分に対応できる体制を確立しています。