事例245:症状固定後の通院を立証するためあん摩マッサージ指圧師の意見書を取り付け、異議申立で14級を獲得!
Pさん(男性・40代)は、自転車に乗って信号のない交差点を直進中、右側から左折してきたバイクにひかれました。この交通事故によって、Pさんは、首・右手・右膝・肋骨等の怪我をし、通院を余儀なくされました。
Pさんは、交通事故から半年以上通院したものの、症状固定時に体の痛みが残ったため、後遺障害の申請をすることにしました。
しかし、治療状況などを理由として、Pさんは後遺障害には該当しない(非該当)と判断されました。サリュでは、Pさんと話し合った結果、非該当の判断に対して異議申立てをすることを決め、治療状況について何か主張できないかを検討しました。
Pさんは、症状固定後も痛みが残っていたため、知り合いのあん摩マッサージ指圧師にマッサージをしてもらっていました。しかし、知り合いに無償でマッサージしてもらっていたので、領収書がなく、通院の事実を証明することが困難でした。自賠責より、固定後の通院に関する医証がなければ、結果は非該当のまま変わらない、と指摘されていました。
そこでサリュは、独自の書式を作成し、あん摩マッサージ指圧師の方に指圧の証明書を作成してもらうことにしました。
異議申立書と共に、このあん摩マッサージ指圧師による指圧の証明書を提出したことで、「症状固定後も治療が継続されていたこと等が認められ、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」と判断された結果、Pさんは、後遺障害等級14級9号が認定されました。
通常であれば、自賠責に提出するのは病院の診断書や接骨院の施術証明書ですが、Pさんは、症状固定後に医療機関には通院していませんでした。
しかし、それだけでは諦めず、あん摩マッサージ指圧師による指圧の証明書でも、症状固定後の治療継続を裏付けられると判断し、この証明書を提出することによって、Pさんは後遺障害が認定されました。
Pさんとサリュの諦めない姿勢が、今回の結果を導きました。
サリュは、どんな状況でも簡単には諦めず、色々な可能性を模索します
Pさんは、交通事故から半年以上通院したものの、症状固定時に体の痛みが残ったため、後遺障害の申請をすることにしました。
しかし、治療状況などを理由として、Pさんは後遺障害には該当しない(非該当)と判断されました。サリュでは、Pさんと話し合った結果、非該当の判断に対して異議申立てをすることを決め、治療状況について何か主張できないかを検討しました。
Pさんは、症状固定後も痛みが残っていたため、知り合いのあん摩マッサージ指圧師にマッサージをしてもらっていました。しかし、知り合いに無償でマッサージしてもらっていたので、領収書がなく、通院の事実を証明することが困難でした。自賠責より、固定後の通院に関する医証がなければ、結果は非該当のまま変わらない、と指摘されていました。
そこでサリュは、独自の書式を作成し、あん摩マッサージ指圧師の方に指圧の証明書を作成してもらうことにしました。
異議申立書と共に、このあん摩マッサージ指圧師による指圧の証明書を提出したことで、「症状固定後も治療が継続されていたこと等が認められ、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」と判断された結果、Pさんは、後遺障害等級14級9号が認定されました。
通常であれば、自賠責に提出するのは病院の診断書や接骨院の施術証明書ですが、Pさんは、症状固定後に医療機関には通院していませんでした。
しかし、それだけでは諦めず、あん摩マッサージ指圧師による指圧の証明書でも、症状固定後の治療継続を裏付けられると判断し、この証明書を提出することによって、Pさんは後遺障害が認定されました。
Pさんとサリュの諦めない姿勢が、今回の結果を導きました。
サリュは、どんな状況でも簡単には諦めず、色々な可能性を模索します