事例236:むち打ち14級で会社役員の休業損害340万円超を認めさせた!
頚部の症状は通院治療で徐々に緩解したものの、腰部の疼痛が酷く、Hさんの通院治療は約1年2か月に及びました。それでも、腰部の疼痛は改善せず、症状固定となり、腰の症状について14級9号が認定されました。
14級認定までは別の弁護士さんに依頼していたHさんでしたが、前任の弁護士さんとは連絡が取りづらいことや、Hさんの話を真摯に聞いてもらえていなかったことに不安を感じ、サリュの無料相談に来られました。サリュは、Hさんのお話を伺い、ご要望に耳を傾け、Hさんのためにサリュがお手伝いできる事やHさんの事案でのサリュの方針をご説明させていただいたところ、サリュに任せたいと言っていただき、お手伝いを開始しました。
まず、Hさんは会社社長で役員報酬という形で収入を得ておられました。もっとも、お話をお伺いしていると、Hさんは会社を法人化して会社社長の肩書を付していたものの、一人で会社を運営しており、自ら車を運転して取引先に向かい、契約を取り付け、発注をするという実働をしておられるという実態がありました。そこでサリュはHさんが怪我で働けなかったことや後遺障害が残ったことが収入に与える影響は明らかであると考え、Hさんの実態に即した請求をしました。
保険会社は、役員報酬というだけで一律に、休んでいても減収はなく、報酬は利益配当なので逸失利益はないという誠意のない見解を示すことがあります。
サリュは、Hさんから伺ったお話を元に、治療期間においてHさんが営業に出られず契約件数が下がったこと、長時間の運転移動で仕事をする人の腰部の症状が残った場合の労働能力の喪失を細かく主張立証し、事故前のHさんの収入を基礎収入として、421日に及ぶ治療全期間の休業損害(341万円余り)と逸失利益(105万円余り)を認めさせました。
次に、通院慰謝料についても、腰部の疼痛はいわゆる単なるむち打ちと考えられやすく、単なるむち打ちでは裁判基準でも低い基準が使われることが多いのですが、サリュはHさんの腰部MRI画像を精査し、その異常箇所を丁寧に指摘して、Hさんの腰部の疼痛は、単なるむち打ちとは違うとして、高い基準で通院全期間分を請求し、請求全額(162万円)を認めさせました。
最終的に、示談金650万円超(自賠責保険金を含めると725万円超)の示談解決となりました。
Hさんには、サリュに依頼してからは説明があるので自分の事件の動きがわかって安心できた、請求に自分の話が反映してもらえて、賠償金額にも大変満足したとのお言葉をいただきました。
サリュは、依頼者の方と向き合い、お話を丁寧に伺い、実態に即した結論を導くために全力で依頼者をサポート致します。