事例225:異議申立ての結果、14級から12級へ等級変更。腓骨神経麻痺の立証に成功した。

Dさん(女性・主婦)は、青信号の横断歩道を渡っていたところ、自動車から衝突を受け、大怪我を負われました。Dさんは、すぐに救急車で病院へ搬送され、検査の結果、脛骨及び腓骨骨折と診断されました。

Dさんは、即時入院し、入院直後から下肢のしびれや麻痺症状を訴えられており、腓骨神経麻痺との診断を受けました。そして、治療開始から約半年後が経過しても腓骨神経麻痺症状は軽快しなかったため、主治医による腓骨神経剥離術を受けられ、その後約1年間リハビリ治療に専念されました。

Dさんは、リハビリ期間中にご自身の症状が特殊であることから、交通事故を専門にするサリュの相談にお越しになり、後遺障害認定からのサポートをご希望されました。

Dさんからご依頼を受けたサリュは、事件着手後すぐに医証の入手にとりかかり、加害者の保険会社から治療費及び休業損害の交渉をしながら、Dさんの症状固定を待ちました。

残念ながらDさんには、症状固定時に腓骨神経麻痺による機能障害が残存してしまったため、サリュは、Dさんの医療画像やカルテ等を顧問医と検討した上で、後遺障害の申請を自賠責保険へ行いました。

ところが、自賠責保険は、Dさんの腓骨骨折を見落とし、腓骨神経麻痺症状が事故によるとの証明がないと判断したため、Dさんの後遺障害等級は14級に留まるとの認定をしました。

そこで、サリュは、自賠責保険の判断理由を精査し、Dさんの腓骨神経麻痺を立証するべく、Dさんの主治医の面談を行って、自賠責保険に対する意見書を作成すると共に、腓骨神経剥離術の術中写真を面談の際に入手し、新たな医証を添付して自賠責保険へ異議申立を行いました。

その結果、自賠責保険は、Dさんの腓骨神経麻痺による機能障害を認め、Dさんには第12級6号が認定されました。
その後の示談交渉では、自賠責保険の後遺障害の等級が認められたことから、裁判基準と同等の示談金額で和解することができました。

Dさんからは、「サリュに頼んで良かったです。ありがとうございました。」とのお言葉を頂くとこができました。