事例222:等級は14級だが、慰謝料増額、逸失利益は12級相当で示談
Sさんは、交通事故の直後から首の痛み、腰の痛み、右半身のしびれや肩の痛みに苦しみ、病院で頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩関節捻挫と診断されました。その後、交通事故から9か月もの間、必死に通院を続けたものの、首の痛みや腰の痛み、右半身のしびれや肩の痛みは治らず、後遺障害の申請を行うことを決意しました。
Sさんは、後遺障害診断書を主治医の先生に作成していただく依頼は済ませたものの、先生にどのように後遺障害の診断書を書いてもらえばよいのか、不安になり、サリュに相談に来られました。
サリュは、相談時にSさんの主張をお聞きすることは勿論、今までの通院や診断書の記載の問題点、そしてこれから作成する後遺障害診断書の記載によってSさんの症状は後遺障害に該当すべき症状であると考え、Sさんとともに戦っていくことになりました
受任後、Sさんの症状に変遷があったことから、カルテを取寄せ、症状の一貫性を主張するとともに、後遺障害診断書に記載すべき必要な検査が足りていないことから、主治医の先生にお手紙を出し、必要事項を漏れなく記載していただきました。
結果、Sさんが訴える首の痛み、腰の痛みと右半身のしびれ、右肩の痛みそれぞれにつき後遺障害等級14級が認定されました。
サリュは、Sさんと密に連絡をとっていましたので、Sさんが痛みによってどれだけ仕事に支障が出ているかを理解していました。そこで、通常の後遺障害等級14級の主張ではなく、Sさんの症状は他覚的にも証明できること、14級が3部位に及んでいることを主張し、裁判例を精査した上で、実質的に12級の後遺障害等級に近い額で示談提示を行うことにしました。
その結果、通院を余儀なくされた慰謝料として通常の裁判の基準より30万円の増額、後遺障害の慰謝料として通常裁判の基準より40万円増額、逸失利益については、通常後遺障害等級14級の場合には労働能力が5%喪失、喪失期間は5年であるところ、Sさんの場合には10%の労働能力の喪失で、喪失期間は10年とする示談(一般的な基準より343万増額)が成立しました。
Sさんからは、身体がもとに戻るわけではないが、事件の進め方、診断書の書き方や訂正の指示をいただいたこと、検査の内容や医学的な説明も受け、病院との対応も安心して任せることができたこと、賠償額としても大変満足のいく結果を獲得してくださったことについて、本当にありがとうと、感謝のお言葉をいただきました。