事例217:労災に対して審査請求。等級が8級から6級に2等級変更。一時金の支給が将来に亘る年金支給に。

Nさん(21歳、男性)は、原動機付自転車を運転して職場へ通勤する途中、自損事故を起こしてしまいました。
怪我は、全身の骨折、様々な内臓の損傷という大きなものでした。
集中治療室での治療を乗り越え、Nさんは無事に元の勤務先に復帰されたのですが、受傷部位に残った症状は重く、自身で労災に等級申請をしたところ併合第8級が認定されました。しかし、Nさんは、将来の生活の不安を考えるとこの労災等級とそれに基づく支給が適正かどうかを確認する必要があると考え、サリュの無料相談を受けることにしました。

サリュが相談時点でお持ちの資料を検討したところ、第8級という等級は、Nさんの訴える症状を適正に反映したものではないのではないかとの結論に至り、労災保険請求事件として、労災への等級申請をやり直す(審査請求と言います。)お手伝いをすることになりました。
サリュが労災保険から診断書や各種検査報告書などの資料を取りよせて精査し、労災に対して審査請求を行ったところ、等級が2級上がって併合6級となりました。
元々の等級であった8級であれば、障害一時金という保険金を一回貰って終了となるのですが、6級であれば、障害年金という形で将来に亘って支給されることになりますし、支給される保険金の額も、大きく異なってきます。

このように、労災保険の後遺障害認定は、国の機関が行う審査だからといって、必ず正しい結論が出されているかというと、そういうわけではありません。そして、認定される等級によって、受け取ることのできる支給金額は大きく変わってくるのです。
ただ、労災保険の審査請求には、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に申し立てなければならないという決まりがあります。
労災保険で後遺障害等級が出て、少しでも疑問に思う点があったなら、できる限り早くサリュにお電話いただき、無料相談を受けられることをお勧めします。