事例213:無職男性の休業損害・逸失利益を主婦同様に認めさせた
Aさんは、事故後、直ぐに別の法律事務所に本件事件について依頼しました。しかしながら、そこでは弁護士が受任時以外はほぼ対応せず、スタッフに質問しても回答してもらえない状況であったということでした。Aさんは、このままこの事務所に依頼していても大丈夫なのかと不安を抱き、もっと密接な関係作りができる事務所に相談したいということで、サリュにお電話をいただきました。
サリュは、Aさんのお話をお伺いしたうえで、サリュの弁護士とスタッフで、治療中からしっかりとサポートさせていただくので、安心してお任せいただけるようお伝えしました。治療中の不安をサリュが聞いてくれるのではないかとお考えいただけたようで、数日後、改めてお電話をいただき、頼んでいた事務所を解任し、サリュにご依頼してくださることになりました。
Aさんの治療中、サリュはAさんが不安な点や気になっていることについてサポートをし、その後、後遺障害診断書の作成についてアドバイスをさせていただきました。その結果、Aさんは首の痛みついて、14級9号の認定を受けることができました。
認定後、サリュは、Aさんの損害額の算定をすることになりました。Aさんは、仕事に就いておらず、休業損害と逸失利益の主張が難しい状況にありました。しかしながら、Aさんのお話を伺うと、Aさんは家で家事労働をされているようでしたので、サリュは、専業主婦の方が事故に遭った場合と同じように主張していこうという方針決定をしました。女性の家事従事者の場合、主婦としての休業損害・逸失利益があると最近広く認知されるようになってきましたが、男性の家事従事者の場合の休業損害・逸失利益については、まだまだ我が国では認められづらい状況であると言えます。しかしながら、男性というだけで家事労働をしづらくなった分の賠償が得られないのは、どう考えてもおかしい。そこで、Aさんの家事状況を丹念に聴取した上、過去に男性の家事従事者としての賠償が認められた裁判例を徹底的に調査し、それをAさんの個別事情にあてはめ、相手方保険会社に示談案として提示しました。
相手方保険会社は、Aさんの家事労働での休業損害と逸失利益について反論することができなかったことから、サリュの主張を受け入れ、休業損害として95万円余り、逸失利益として76万円余りを認め、損害額計275万円で示談が成立しました(自賠責保険金を含めると総額350万円を回収)。
Aさんからは、「治療中からいろいろとサポートしていただけたので、精神的にもよかったです」とのお言葉をいただくとともに、賠償金額についても満足頂けました。
福岡では、まだあまり主夫の社会的地位が確立しているとは言えませんが、サリュでは、男性の家事労働者の証明等を丁寧に行い、主夫として賠償金の請求をしてまいります。