事例211:保険会社の事前認定で非該当。異議申立てを行い、後遺障害等級14級を獲得。

Tさん(男性)は、自動車を運転中、前方を走行していた車が減速したので、ブレーキを掛けたところ、後方から来た乗用車に追突され、頚椎捻挫の傷害を負いました。
Tさんの症状はなかなか軽快せず、整形外科での治療・リハビリテーションを継続していましたが、事故発生から約7か月が経過した時点で保険会社から治療費の対応を打ち切られてしまいました。それでも、症状が良くならないことから、Tさんは自らの健康保険を利用して通院治療を続けました。結局、約1年の治療を受けましたが、頚部痛の症状が残ったため、医師から「症状固定」との診断を受けました。

医師に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社の担当者が勧めてきた後遺障害等級の「事前認定」という手続きを行うことになりました。数か月後、結果が通知されましたが、「後遺障害には該当しない」(非該当)という判断がされてしまいました。Tさんは「こんなに症状が残っているのに、後遺障害として認められないのか!」と悔しく思い、交通事故賠償の専門であるサリュの無料相談を利用してみることにしました。
実際に相談へ行ってみると、後遺障害等級に関する異議申立てのポイントを伝えられ、事前認定から「被害者請求」へ切り替えるというアドバイスをもらいました。「この症状で後遺障害等級が認定されないのはおかしい」という心強い言葉を弁護士から聞くことができたので、サリュへ依頼することにしました。

サリュで、事前認定に関する資料を取り寄せて確認を行ったところ、治療費対応の打切り後の治療経過が評価対象から外されていることが分かりました。異議申立書の中においても、この点を強く主張しました。その結果、Tさんに残存する頚部痛等の症状は、後遺障害14級9号に該当すると判断されました。
その後の示談交渉でも、サリュは14級9号が認定されたという事実を前提として、強気の交渉を進めました。最終的には賠償額446万2872万円(自賠責保険金75万円を含む)を回収することに成功しました。

交通事故によって受傷された後、残念ながら症状が残ってしまった場合、後遺障害等級の申請手続きが必要になります。ただし、その手続きには、保険会社にすべてを任せる「事前認定」と、被害者自身で資料を集めて申請を行う「被害者請求」という2つの方法があります。
サリュでは、原則として被害者請求という方法を採用します。事前認定を採用することで被害者に不利になるというわけではありませんが、Tさんのケースのように、被害者請求を採用することで、一度された評価内容の妥当性について再検討したり、提出する資料の精査を行ったりすることも可能になります。 症状が残ってしまった方が適正な賠償を受けるためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。もちろん、全ての方が確実に等級認定されるというわけではありませんが、サリュでは、可能な限り等級認定される確率を高めていく努力をしています。