事例206:顔面の醜状障害で労働能力喪失率25%認定!提示額の2倍以上の金額を獲得

Sさん(事故当時18歳、女性)は、知人の運転する自動車の後部座席に乗車していたところ、交差点で別の自動車と衝突する事故に遭いました。
事故の際、乗っていた自動車の窓ガラスが飛んできたことにより、Sさんは顔面に傷を
負いました。Sさんは、1年以上治療を行いましたが、複数の線状痕及び瘢痕が残ってしまい、後遺障害等級第7級12号の認定を受けるに至りました。
サリュは、Sさんの将来を心配されたSさんのお父様からご相談を受け、Sさんが適切な補償を受けることができるよう、お手伝いをさせていただくこととなりました。

当初の交渉において、保険会社は、後遺障害について自賠責保険金額と同額である1051万円しか賠償義務はなく、トータルで約1100万しか払わないという賠償案を提示してきました。つまり、顔の傷跡は仕事に影響を与えないという判断をしてきたのです。
顔の傷跡、いわゆる顔面醜状は、身体的な機能に支障を及ぼすものではないことから、労働能力の低下を来さないとして、裁判においても、逸失利益が認められないケースが多数あります。
しかし、サリュは顔面醜状の場合でも、逸失利益は認められるべきであると考え、Sさん親子と相談し、訴訟を提起しました。サリュは、Sさんから事故前後の生活の変化や、将来に対する不安等をお聞きし、訴訟において、将来の職業選択の制限、就労機会における不利益性、対人関係への影響等を主張立証していきました。
また、訴訟となった途端、加害者側の弁護士は、知人が運転に未熟であることを知っていながら自動車に同乗していたのではないか、ガラスで怪我をしたのはSさんがシートベルトをしていなかったからではないか等と、Sさんに過失があると主張してきました。サリュは、事故態様に照らして、自動車の後部座席に乗車していただけのSさんに、責任は一切ないと反論をしました。
結果として、裁判所より、Sさんに過失は一切ないこと、逸失利益については、顔の傷で労働能力が25%喪失したこと、労働能力喪失期間はSさんが67歳になるまで続くことを前提とした2900万円超の和解案が提示され、裁判上の和解が成立しました。

Sさん親子は、納得のいく賠償を受けることができ、サリュに大変感謝してくださいました。