事例205:自賠責14級の後遺症について、労働能力喪失期間を10年と認めさせ、示談により解決
サリュは、Bさんのお話をお伺いしたうえで、サリュにご依頼いただければ、後遺障害診断書作成の際のポイントをお伝えすることができる旨、今後の交渉はすべてサリュが窓口になるので、精神的な負担も減る旨をお伝えしました。Bさんは、ご家族と相談されたうえで、ここなら安心して今後の手続きを任せられるのではないかと、サリュにご依頼してくださいました。
Bさんはすでに症状固定をされていましたので、サリュは、ご依頼を受けた後、早速、診断書等を取り寄せて、後遺障害診断書の作成についてアドバイスをさせていただきました。その結果、Bさんは、骨盤骨折後の痛みについて、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。
その後、サリュは、Bさんの損害賠償額を計算することになりましたが、Bさんは、左股関節付近の痛みのため、階段の昇降や子育てといった日常生活はもとより、パートでも重い荷物が持ちづらくなる等、苦労が絶えないという状況でした。このようなBさんの状況に照らせば、Bさんの労働能力喪失期間について、14級で通常認められる5年とするのは、短すぎるのではないかとの結論に至りました。
そこでサリュは、14級で5年より長い期間、労働能力喪失期間を認めている裁判例を探し、Bさんの生活状況に一番近い裁判例を添付したうえで、保険会社に対して、12級相当の10年として計算した示談金の提案をしました。
サリュの提案に対して、相手方は、こちらの主張する10年間の労働能力喪失期間を認めたことから、Bさんは、最終的に641万2108円の賠償金を獲得することができました。
Bさんからは、当初、弁護士に相談するべきことかどうか、迷った末、福岡事務所に伺ったが、後遺障害の申請から示談まで、全てサポートしていただき、精神面でも負担が減った、勇気を出して、事務所にいってよかったと感謝のお言葉をいただきました。
サリュでは、依頼者の方の事故後の就労状況や生活状況について詳しくご事情をお伺いしたうえで、依頼者の方が、最大限に補償を受けられるよう、日々努めております。